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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成30年12月|

中心市街地の活性化に関する施策に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

会計検査院は、平成29年6月5日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月6日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。

一、会計検査及びその結果の報告を求める事項

(一)検査の対象

内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

(二)検査の内容

中心市街地の活性化に関する施策に係る次の各事項

  1. ① 中心市街地の活性化に関する施策の実施体制及び実施状況
  2. ② 中心市街地の活性化に関する施策の有効性

2 中心市街地の活性化に関する施策の概要

(1) 中心市街地の現状、活性化への取組方針等

国は、地方創生の推進という政策目標の達成のために、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)に基づき、中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進する施策として、市町村が作成する中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)の認定及び支援を実施している。そして、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を図ることが中心市街地の活性化になることから、各市町村は認定された基本計画(以下「認定基本計画」という。)に記載された事業(以下「認定事業」という。)を実施して中心市街地の活性化に取り組んでいる。

中心市街地の活性化の意義及び目標や国が実施すべき施策に関する基本的な方針等は、中心市街地活性化法第8条第1項の規定に基づき定められた「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」(平成18年9月閣議決定。以下「基本方針」という。)に定められている。基本方針は、これまで必要に応じて一部を変更する閣議決定が行われてきており、28年4月1日に変更された基本方針の前文は、次のように記述されている。

中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集積し、長い歴史の中で文化、伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきた「まちの顔」とも言うべき地域である。

しかしながら、病院や学校、市役所などの公共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散、モータリゼーションの進展、流通構造の変化等による大規模集客施設の郊外立地、居住人口の減少等中心市街地のコミュニティとしての魅力低下、中心市街地の商業地区が顧客・住民ニーズに十分対応できていないことなどにより、中心市街地の衰退が進みつつある。

中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「本方針」という。)は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するために定めるものである。

本方針に基づく施策の推進に当たっては、平成19年11月30日の地域活性化統合本部会合において了承された「地方再生戦略」の「第1 地方再生の基本的考え方」における「地方再生五原則」に加え、平成26年12月27日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「まち・ひと・しごとの創生に向けた政策5原則」を踏まえ、施策に取り組むものとする。その際、ブロック別担当参事官が、中心市街地活性化のみならず、都市再生、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、地域再生、環境モデル都市・環境未来都市に関する相談に一元的に対応するものとし、この体制の下でこれらの取組を一体的に実施するとともに、各府省庁における地方創生及び国土強靱化の取組と有機的に連携しながら、政府を挙げて総合的な支援を推進するものとする。

また、中心市街地の活性化の意義や目標については、次のように記述されている。

第1章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項

1.中心市街地の活性化の意義

活性化された中心市街地は、

① 商業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者へのまとまった便益を提供できること。

② 多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしやすい生活環境を提供できること。

③ 公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを含め既存の都市ストックが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、地域の核として機能できること。

④ 商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相互に交流することによって効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことができること。

⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、投資の効率性が確保できること。

⑥ コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資するなど、環境負荷の小さなまちづくりにもつながること。

などから、各地域ひいては我が国全体の発展に重要な役割を果たすことが期待される。

しかし、前文で述べたとおり中心市街地の多くの実態は、このような期待にこたえられる状態になく、我が国が人口減少・少子高齢社会を迎えている中で、都市機能の無秩序な拡散に歯止めをかけ、多様な都市機能がコンパクトに集積した、子どもや高齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすい、歩いて暮らせる、にぎわいあふれるまちづくりを進めていくことが必要である。

そのため、国、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りながら、地域が自主的かつ自立的に取り組み、国民の生活基盤の核となる中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進することにより、地域における社会的、経済的、文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図ることが重要である。

その際、中心市街地の活性化は、人口減少、高齢化など、我が国の社会経済状況が大きく変化する中で、地方都市全体の活力の向上を図るための一環として捉えていくことが重要であり、地域全体の居住環境の向上、医療・福祉といった機能の確保といった都市構造の再構築の取組、地域公共交通の充実、更には農業を含む地域活性化の取組等と一体となって、各施策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取り組むことが必要である。

2.中心市街地の活性化の目標

中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資源、社会資本や産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地域の創意工夫をいかしながら、地域が必要とする事業等を、総合的かつ一体的に推進することにより、地域が主体となって行われるべきものであり、これを通じて次の目標を追求すべきである。

① 人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人にとって暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活空間を実現すること。

② 地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われることにより、より活力ある地域経済社会を確立すること。

また、同時に、中心市街地における実態を客観的に把握し、効果的かつ効率的な民間及び公共投資を実施することにより、インフラの整備・維持管理コストの縮減、各種公共的サービスの効率性の向上等を実現することも追求し得るものである。

さらに、中心市街地の活性化による効果を周辺地域にも波及させることにより、様々な地域の活性化に結びつける必要があり、ひいては国民生活の向上と健全な発展を図らなければならない。

(2) 中心市街地活性化法等の改正の経緯等

ア 中心市街地活性化法等の改正の経緯

国は、10年に、地域の創意工夫をいかしつつ、市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進するための措置を講ずることにより、地域の振興及び秩序ある整備を図ることを目的として、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(平成10年法律第92号。以下「旧法」という。)を制定した。また、これに併せて、大規模小売店舗(注1)を設置する者による施設の配置及び運営方法についての適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発展を図ることを目的とした「大規模小売店舗立地法」(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」という。)の制定、「都市計画法の一部を改正する法律」(平成10年法律第79号)による都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とした「都市計画法」(昭和43年法律第100号)の改正を行っている。
国は、旧法等の施行後、様々な対策が講じられてきたにもかかわらず、中心市街地の衰退が、居住人口の減少、公共公益施設の移転や大型の商業施設の郊外への立地といった原因により引き続き進行しているとして、18年5月に旧法と都市計画法を改正するなどして、中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進することとした。

(注1)
大規模小売店舗  一の建物であって、その建物内の小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計が1,000m2を超えるもの
(ア) 中心市街地活性化法

旧法については、少子高齢化に備えた都市機能の都市の中心部への集積を促進する視点から総合的な対策を推進するための改正が行われ、法律名称も変更された。

旧法が改正されて名称変更された中心市街地活性化法によれば、中心市街地は、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしているなどの市街地とされている。中心市街地活性化法は、このような中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性に鑑み、少子高齢化の進展や消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進することを目的とするもので、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組み、国は、その取組に対して集中的かつ効果的に支援を行うという基本理念を定め、基本理念にのっとり施策の策定や実施をすることなどといった国、地方公共団体及び事業者の責務を定めている。

そして、中心市街地活性化法には、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に行うために、中心市街地活性化本部の設置、市町村が作成した基本計画の内閣総理大臣による認定制度の創設、まちづくり会社(注2)、商工会議所、認定事業者等が構成員となる中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)の設立等が定められている。

しかし、少子高齢化の進展や都市機能の郊外移転により、中心市街地における商業機能の衰退や、空き店舗及び未利用地の増加に歯止めがかからない状況から、内閣府は、25年7月に地域活性化担当大臣(当時)に助言する「中心市街地活性化推進委員会」を設置して、同年12月に「中心市街地活性化に向けた制度・運用の方向性」に関する報告書を取りまとめている。同報告書等を踏まえて、26年4月に中心市街地活性化法が改正され、同年7月に基本方針が変更され、認定要件の緩和や協議会の機能強化等について定められた。

(注2)
まちづくり会社  良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことなどを目的として設立された会社
(イ) 都市計画法

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画の内容及びその決定手続、都市計画制限等に関して必要な事項について定められており、18年には、大規模集客施設(注3)の立地調整の仕組みを適正化し、郊外への都市機能の拡散を抑制するなどの改正が行われた。

都市計画法によれば、都道府県は、市等の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等に関する現況等を勘案して、一体の都市として総合的に整備等する必要がある区域を都市計画区域として指定することができるとされている。都市計画区域には、第一種住居地域、商業地域、工業地域等の12の用途地域を定めることができ、18年の建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正により、これらの用途地域のうち、大規模集客施設が店舗面積の制限なく立地できるのは、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の3用途地域のみとされた。

また、都市計画法によれば、用途地域には、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図り、当該用途地域の指定を補完するために「特別用途地区」を定めることができるとされ、建築基準法によれば、特別用途地区には、市町村が建築物の建築の制限等を条例で定めることができるとされている。 そして、基本方針には、基本計画の認定要件として、3大都市圏及び政令指定都市を除く地方都市においては、準工業地域に特別用途地区を設定し、大規模集客施設の立地の制限を行うことが定められている。

(注3)
大規模集客施設  劇場、映画館、店舗、飲食店等の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの
(ウ) 大店立地法

大店立地法によれば、大規模小売店舗を新設する者は、都道府県に当該店舗の所在地や店舗面積等を記載した書類を届け出るとともに、届出から2か月以内に、当該届出に係る店舗の所在する市町村内において、届出書類の内容を周知させるための説明会を開催して、都道府県は、届出を受けてから届出の書類を4か月間の縦覧に供するとともに、市町村から大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境保持の見地からの意見を聴くこととされている。

そして、都道府県は、市町村等からの意見に配意して大規模小売店舗の新設を届け出た者に対して周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を書面により述べることとされ、大規模小売店舗の新設を届け出た者は、届出の日から8か月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならないこととされている。

上記都道府県の意見があった場合には、大規模小売店舗を新設する者は、当該意見を踏まえ、都道府県に対して変更をする旨の届出又は変更をしない旨の通知を行った後に出店することとされている。

一方、大店立地法第5条の規定等に基づく大規模小売店舗の新設に関する届出等に関して、18年に改正された中心市街地活性化法第37条の規定において、大規模小売店舗の立地のための手続を実質的に適用除外する特例(以下「大店立地法の特例措置」という。)が定められた。大店立地法の特例措置は、認定基本計画を実施する市町村の中心市街地区域の一部又は全部において、都道府県が特例区域を設定した場合、それ以降、特例区域に大規模小売店舗の新設を行おうとする者に対して、大店立地法における新設の届出を不要とするものである。

イ 地域活性化施策を実施する国の機関

国は、地方と一体となって都市再生、構造改革特別区域、地域再生、中心市街地活性化及び総合特別区域の各施策を推進しており、それぞれの施策について、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部、中心市街地活性化本部及び総合特別区域推進本部を設置している。そして、19年10月の閣議決定により、これらの本部の会合については、合同で開催することとして地域活性化統合本部会合と称することとした(総合特別区域推進本部は24年7月の閣議決定の一部改正により追加された。)。また、これらに係る事務を一元的に処理するために、内閣官房に地域活性化統合事務局が設置され、その後、28年4月に、内閣府地方創生推進事務局が設置されて、地域活性化統合事務局が担当していた事務が移管されている。そして、各府省庁にまたがる横断的な地域活性化施策については内閣府地方創生推進事務局が、所管行政分野の地域活性化施策については所管府省庁がそれぞれ実施している。

ウ 18年10月報告の概要

会計検査院は、17年6月に、旧法の施行後も中心市街地の衰退が進行している状況において、参議院から、中心市街地活性化プロジェクトの実施状況について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請を受けて、18年10月に参議院に検査の結果を報告した。会計検査院が報告した検査の結果及び検査の結果に対する所見の概要は、次のとおりである。

プロジェクトの実施状況等については、ほとんどの地区において、中心市街地の活性化の状況を評価するための年間商品販売額等の具体的な数値目標を設定していなかったり、新たな市街地を整備することとしている地区があったりなどしていた。プロジェクトの実施機関の人的体制、財政基盤については、市区町村における民間組織との連携を円滑にするための協議会の設置が5割程度にとどまっているなどしていた。中小企業の活性化等プロジェクトの有効性については、プロジェクト実施後の中心市街地の状況についてみると、人口については比較的多くの地区で下げ止まりがみられるが、年間小売商品販売額等については一部の地域を除いて下げ止まりがみられない状況となっていた。さらに、TMO(認定構想推進事業者)等を設置していても、連携の推進に向けた活動が低調であったり、TMOにおける専門的人材や自主財源の不足等により事業の実施に至らなかったりしているなどのため、プロジェクトの効果が上がっているといえるような状況には必ずしもなっていなかった。

今後の中心市街地活性化施策においては、人口増加を前提とした従来型の制度設計ではなく、人口が減少し高齢化が加速する時代に通用し、多くの人にとって暮らしやすい、持続可能なまちづくりを実現するための基本的な方針を確立し実施していくことが望まれている。

そして、国は、改正後のまちづくり三法の下、新基本方針を定め、「選択と集中」の原則により、内閣総理大臣から認定を受けた基本計画に基づき多様な都市機能の増進と経済活力の向上に意欲的に取り組む市区町村を重点的に支援していくこととしている。

したがって、改正後のまちづくり三法に基づく中心市街地活性化施策の実施に当たっては、次の点に留意することが望まれる。

市区町村において、中心市街地が将来目指すべき方向を見定め、改正後のまちづくり三法及び新基本方針等を踏まえ、地域の実情に応じた適切かつ具体的な基本計画を作成し、施策を確実に実現するための事業推進体制及び施策の進行管理のための体制の整備・充実を図り、明確な目標を定めて施策を実現していくこと

国等において、効果的な施策の実施に積極的に取り組む市区町村の事業推進体制等の整備状況等を踏まえつつ中心市街地活性化のための地域の取組を適切に評価する仕組みを整備し、厳しい財政状況の下、中心市街地における都市機能の増進、経済活力の向上、「にぎわい」の回復等のための一体的な取組が効果的になされるよう効率的な国費等の投入を行っていくこと

(3) 中心市街地活性化法による中心市街地の活性化を図るための仕組み

17年12月に旧法、都市計画法及び大店立地法のいわゆるまちづくり三法の見直しに関する最終取りまとめが公表されるといった状況の中で、18年5月に制定された中心市街地活性化法に基づく中心市街地の活性化を図るための仕組みについて示すと、図表1-1のとおりである。

図表1-1 中心市街地活性化法に基づく中心市街地の活性化を図るための仕組み

図表1-1 中心市街地活性化法に基づく中心市街地の活性化を図るための仕組み 画像

ア 中心市街地活性化本部

旧法の改正により、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、18年8月に、内閣に中心市街地活性化本部が設置され、その長に内閣総理大臣を充てることとされた。そして、中心市街地活性化本部は、基本方針の案の作成に関すること、認定の申請がされた基本計画についての意見に関すること、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関することをつかさどることとされた。

イ 基本方針等

旧法によれば、主務大臣は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針を定めなければならないとされていたことから、国土交通大臣や経済産業大臣等の主務大臣が基本的な方針を定めていた。しかし、旧法の改正により、中心市街地の活性化について、国全体で取り組むために、国が基本方針を定めなければならないとされた。また、内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならないこととされ、閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないこととされた。これらに基づき、中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進するために、国における推進体制の整備や国の支援措置等に関する基本方針が18年9月に閣議決定された。そして、内閣府は、市町村が基本方針に基づいて基本計画を作成等することができるように、同月に中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル、24年3月に中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアルを定めている(以下、基本方針、中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル及び中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアルを合わせて「基本方針等」という。)。

ウ 基本計画

旧法によれば、市町村は、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な計画を作成することができ、作成した場合は主務大臣に送付することとされていたが、旧法改正後の中心市街地活性化法に基づき、市町村は、基本計画を作成し、申請して内閣総理大臣の認定を受けることができることとされ、国は、中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するために、認定基本計画に基づく取組に対して重点的な支援を実施することとしている。

基本方針等によれば、基本計画の作成に当たり、市町村は、各種事業等との連携、調整等を図る必要があり、また、中心市街地の活性化のために行われる様々な取組が総合的かつ一体的に進められるようにするために、市町村の関係部局間の連携を密に図ることが必要とされている。そして、基本計画には、市町村の中心市街地活性化に係る事業を担当する関係部局を統括する組織(以下「中活課室」という。)、市町村の中心市街地活性化を担当する関係部局で構成される庁内の連絡調整のための会議等(以下「市連絡調整会議」という。)の設置状況等について記載することとされた。中活課室には、中心市街地の活性化を専門に担当する組織(以下「専担課室」という。)と他の業務を兼務する組織(以下「兼務課室」という。)がある。内閣府によると、中活課室及び市連絡調整会議は、基本計画の作成及び認定後もその実施やフォローアップ等のPDCAサイクルにおいて市町村の中心市街地活性化を担当する関係部局間の連携を密にする役割が期待されることから、認定基本計画期間中及び認定基本計画期間終了後においても活動を継続することが望ましいとされている。

中心市街地活性化法によれば、内閣総理大臣による基本計画の認定基準は、①基本方針等に適合するものであること、②当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること及び③当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであることとされている。そして、内閣総理大臣は、基本計画について認定したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならないとされており、認定の通知を受けた市町村は、遅滞なく都道府県等に認定基本計画の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならないとされている。また、都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対して当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができるとされている。

基本方針等によれば、認定基本計画について、認定基本計画期間が終了した後に、引き続き中心市街地の活性化に取り組む場合には、新たな基本計画を作成した上で、改めて申請し、認定を受けることが可能とされている(これらの認定基本計画を認定順にI期計画、II期計画としている。)。

エ 協議会

旧法によれば、中小小売商業高度化事業(中心市街地における中小小売商業の高度化を図るための事業)に関する総合的かつ基本的な構想の認定を市町村から受けた認定構想推進事業者(TMO)が、商業集積の一体的かつ計画的な整備を図ることとされていたが、旧法改正後の中心市街地活性化法に基づき、基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項を協議するために、まちづくり会社等の当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者及び商工会議所等の当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者が、協議により規約を定めて、共同で協議会を設立することができるとされた。そして、協議会は、上記の者のほかに、認定事業を実施しようとする者、地域住民の代表者等の認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者、当該中心市街地をその区域に含む市町村等により構成されている。

中心市街地活性化法によれば、協議会は、市町村に対して、基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について、意見を述べることができるとされ、関係行政機関、独立行政法人中小企業基盤整備機構等に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができるとされている。また、基本方針等によれば、協議会は、協議会の実効性を高めるために、まちづくりについて専門的なノウハウを有するタウンマネージャーを配置して組織体制の強化に努めることや、協議会を実質的な議論の場として活用するなどのために、部会等の専門的な事項を検討する場を設置することが有効であるとされている。

そして、内閣府は、認定基本計画期間終了後についても、中心市街地の活性化の取組を行う際には協議会が継続されることが望ましいとしている。

オ 認定基本計画に基づく取組に対する国の支援

旧法の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針において、国は、市町村の主体的な取組を尊重しつつ、市町村が選択可能な各種支援措置の整備に努めることとされ、市街地の整備改善や商業の活性化のための支援策として国庫補助事業等を示していたが、中心市街地活性化法に基づく新たな制度では、基本方針等において、認定と連携した支援措置の創設に努めることとなっている。そして、国は、法律に定められた要件の緩和等の制度的な支援や国庫補助事業等の財政的な支援により、中心市街地活性化法の基本理念の下、市町村が実施する認定事業の支援を重点的に行うこととしている。

認定基本計画に基づく取組に対する支援措置は、次のとおりとなっている(別図表3参照)。

  • (ア) 中心市街地活性化法に定める特別の措置(以下「法定措置」という。)
  • (イ) 中心市街地再活性化対策に要する経費の一部に特別交付税を措置するなど、基本計画の認定を要件として、支援の対象となる、支援対象項目が拡大される又は支援要件が緩和されるなどの認定と連携した特例措置(以下「拡大支援措置」という。)
  • (ウ) 社会資本整備総合交付金(道路事業)等、中心市街地の活性化以外にも活用が可能な支援措置で、認定基本計画と連携して重点的な支援を実施する支援措置(以下「通常支援措置」という。)
  • (エ) 法定措置、拡大支援措置及び通常支援措置以外の中心市街地の活性化に資するその他の支援措置(以下「その他の措置」という。)

(ア)から(エ)までの各支援措置について、28年度の主な支援措置を示すと図表1-2のとおりとなっている。

そして、市町村は、これらの支援措置を活用して、施設の建設や基盤の整備等の認定事業(以下「ハード事業」という。)や市民に対するサービスの提供やイベントの開催等の認定事業(以下「ソフト事業」という。)を実施している。

図表1-2 平成28年度における各府省の主な支援措置

支援措置 府省名 措置数 主な支援措置
(ア)法定措置 農林水産省 1
  • 中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定
経済産業省 11
  • 大店立地法の特例措置
  • 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定
国土交通省 12
  • 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例
  • 中心市街地共同住宅供給事業
(イ)拡大支援措置 総務省 2
  • 中心市街地活性化ソフト事業
  • 中心市街地再活性化特別対策事業
経済産業省 6
  • 商店街・まちなかインバウンド促進支援事業費補助金(中心市街地活性化事業)
  • 地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金(中心市街地再興戦略事業)のうち先導的・実証的事業
国土交通省 11
  • 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)
  • 社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
(ウ)通常支援措置 経済産業省 3
  • 中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業
  • 地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金(中心市街地再興戦略事業)のうち調査事業、専門人材活用支援事業
国土交通省 22
  • 社会資本整備総合交付金(道路事業(街路))
  • 社会資本整備総合交付金(優良建築物等整備事業)
(エ)その他の措置 内閣府 5
  • 地方創生推進交付金
文部科学省 3
  • 文化財建造物保存修理等事業
  • 公立文教施設の整備
厚生労働省 6
  • 社会福祉施設等施設整備費補助金
  • 保育所等整備交付金
農林水産省 3
  • 農村集落基盤再編・整備事業
  • 卸売市場施設整備対策
経済産業省 5
  • 地域・まちなか商業活性化支援事業(地域商業自立促進事業)
  • 商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)
国土交通省 10
  • 社会資本整備総合交付金(道路事業)
  • 鉄道駅総合改善事業費補助

(注) 「(エ)その他の措置」の主な支援措置は、平成28年度の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルに記載されている事業である。

カ 評価制度

旧法に基づく中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針では、市町村は、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な計画の変更について、環境の変化その他の必要に応じて適切な時期に行うことが望ましいとされたが、その必要性について明示されていなかった。

旧法改正後の中心市街地活性化法により、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、市町村に対して、認定基本計画の実施状況について報告を求めることができるとされ、基本方針等において、市町村が、認定基本計画に記載された取組の着実な実施を通じて、中心市街地の活性化が実現できるよう、認定基本計画期間中、フォローアップを行うよう努めるとともに、認定基本計画期間終了後には、認定基本計画に関する最終的なフォローアップ(以下、認定基本計画期間中に行うフォローアップを「定期フォローアップ」、認定基本計画期間終了後に行うフォローアップを「最終フォローアップ」という。)を行い、その結果を公表するよう努めることとされた。

フォローアップは、認定基本計画期間中や認定基本計画期間終了後における、事業効果の検証、改善及び実施といったPDCAサイクルを確立するために必要不可欠なものとなっている。

そして、市町村は、定期フォローアップにより把握した認定事業の実施状況及び目標の達成状況を踏まえて、必要と認められる場合には、協議会と連携して、速やかに認定基本計画の見直しを行い、その上で、再度認定の申請を行うよう努め、最終フォローアップにおいては、目標の達成状況、認定事業実施前後での中心市街地の状況等取組の実施を通じた認定基本計画の成果等について評価するとともに、その後の課題について整理するよう努めることとされた。

また、目標の設定から最終フォローアップの実施に至る一連の過程における評価の方法等は、基本方針等に規定されている。基本方針等によれば、市町村は、設定された目標の達成状況を的確に把握できるよう定量的な指標(以下、指標に係る数値を「指標値」という。)を設定することとされ、認定基本計画期間終了時点で達成を見込む指標値(以下「目標値」という。)は、認定事業の効果との整合性を踏まえながら、合理的な手法で算定することとされている。そして、市町村は、認定基本計画期間開始時点での指標値(以下「基準値」という。)に、目標値の達成に寄与するとされている事業(以下「主要事業」という。)による効果を合算するなどして目標値を定め、フォローアップの際には、目標値に対する実績としての指標値(以下「実績値」という。)を測定し、実績値を評価することとなっている。また、基本方針等によれば、最終フォローアップにおいては、上記の当該実績値の評価に加え、中心市街地の活性化に係る総合的な判断(以下「最終評価」という。)を行うこととされている。

さらに、内閣総理大臣は、市町村に対して定期フォローアップ及び最終フォローアップの結果を含めて中心市街地の活性化の状況等について報告を求め、その内容を公表するとともに、その成果を基本計画の認定や中心市街地の活性化に関する施策の推進に活用することとされている。

中心市街地活性化法について、アからカまでの旧法時との仕組みの主な違いを示すと、図表1-3のとおりである。

図表1-3 中心市街地活性化を図るための仕組みの対比表

仕組み 中心市街地活性化法 旧法
ア 中心市街地活性化本部
内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置することとされた
中心市街地活性化本部は設置されていなかった
イ 基本方針等
基本方針は閣議決定を経て国が定めることとされた
基本的な方針を主務大臣が定めることとされていた
ウ 基本計画
市町村が作成した基本計画を内閣総理大臣が認定することとされた
市町村が作成した計画を主務大臣に送付することとされていた
エ 協議会
商工会議所、まちづくり会社等により協議会を組織して、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進を行うこととされた
市町村から認定を受けた認定構想推進事業者(TMO)が、商業集積の一体的かつ計画的な整備を図ることとされていた
オ 認定基本計画に基づく取組に対する国の支援
基本方針等において、認定と連携した支援措置を創設することとされた
基本的な方針において、支援措置の整備に努めることとされていた
カ 評価制度
定期フォローアップ及び最終フォローアップを実施することとされた
フォローアップの実施は定められていなかった

3 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

我が国の社会経済情勢は、人口減少、少子高齢化の進展、公共施設や大型店(大規模集客施設又は大規模小売店舗のことをいう。以下同じ。)の郊外立地の増加、IT技術を活用した電子商取引の普及拡大等にみられるように大きく変化している。このため、多様な都市機能がコンパクトに集積した歩いて暮らせる生活空間の実現、活力ある地域経済社会の確立、また、インフラの整備、維持管理に係る費用の縮減、各種公共的サービスの効率性の向上等が必要とされている。このような状況の下、中心市街地の活性化については、単に一地域の問題としてではなく、国全体で取り組む主要課題であるとの認識に基づき、地方都市全体の活力向上を図るための一環として、各施策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取り組むことが必要であり、国は、地域の自主性及び自立性の基本を尊重しつつ、市町村の作成する基本計画を認定するなどして、国を挙げて総合的な支援を推進することとしている。

そして、18年8月の中心市街地活性化法の施行から28年度末までの間に211計画が認定されており、国は、今後更に中心市街地の活性化に対する支援の充実を図ることとしている。

そこで、会計検査院は、9府省庁等(注4)、都道府県及び市町村における中心市街地の活性化に関する施策の実施体制及び実施状況、施策の有効性等について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して検査を実施した。

(注4)
9府省庁等  内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
ア 中心市街地の活性化に関する施策の実施体制及び実施状況

(ア) 施策を確実に実施するための事業推進体制の整備や充実が図られ、国、都道府県、市町村、協議会等の連携や調整は適切に行われているか。

(イ) 認定事業は、認定基本計画期間中に円滑に実施されているか、認定基本計画期間終了後においても、継続して実施されているか。

(ウ) 大型店の立地抑制や誘導を図るために、特別用途地区の設定や大店立地法の特例措置を活用した対策は適切に行われているか。

(エ) 評価のための指標は、適切に設定され、測定されているか、認定基本計画は適切に見直されているか。

イ 中心市街地の活性化に関する施策の有効性

(ア) 国の支援措置は、市町村が活用しやすいように設定され、認定基本計画に適切に位置付けられて有効に活用されているか。

(イ) 中心市街地の活性化に関する施策の実施は、都市機能の増進及び経済活力の向上に関する指標の改善に寄与しているか。

(ウ) 認定基本計画の評価の結果は、中心市街地の活性化の状況を適切に反映した有効なものとなっているか。

(2) 検査の対象及び方法

会計検査院は、18年8月の中心市街地活性化法の施行から28年度末までの間に認定を受けた141市の211計画に基づく中心市街地の活性化に関する施策の取組(事業費3兆0847億余円。うち国庫負担額8700億余円)を対象として検査を実施した。

検査に当たっては、9府省庁等、24道県及び90市(6政令指定都市、30中核市(特例市を含む。以下同じ。)及びその他54市(注5))において436人日を要して会計実地検査を行い、認定に当たっての各種申請書や実績報告書等の提出を受けて、それらの内容等を確認するとともに、担当者等から説明を聴取したり、現地の状況を確認したりするなどしたほか、公表されている資料を活用して分析した。また、上記以外の22都府県及び51市(3政令指定都市、14中核市及びその他34市)から中心市街地の活性化に係る認定事業の実施状況に関する調書を徴するなどして把握した内容を精査し、分析した(これらの46都道府県及び141市の内訳については、図表1-4及び図表1-5参照)。

(注5)
政令指定都市、中核市及びその他の市の区分は、平成28年度末時点で整理している(以下同じ。)。

図表1-4 認定基本計画一覧

都道府県名 市名 市数 認定基本計画数
  会計実地検査を実施した市 中心市街地の活性化に係る認定事業の実施状況に関する調書を徴することなどにより検査した市   会計実地検査を実施した市に係る認定基本計画 中心市街地の活性化に係る認定事業の実施状況に関する調書を徴することなどにより検査した市に係る認定基本計画
  政令指定都市 中核市 その他   政令指定都市 中核市 その他   政令指定都市 中核市 その他   政令指定都市 中核市 その他
北海道 函館市①小樽市①旭川市①帯広市②北見市①岩見沢市②稚内市①滝川市①砂川市①富良野市② 10 10 2 8 13 13 2 11
青森県 青森市②弘前市②八戸市②十和田市①三沢市① 5 5 2 3 8 8 4 4
岩手県 盛岡市②、久慈市②、遠野市② 3 3 1 2 6 6 2 4
宮城県 石巻市② 1 1 1 2 2 2
秋田県 秋田市②、大仙市① 2 2 1 1 3 3 2 1
山形県 山形市②鶴岡市①酒田市②上山市①長井市① 5 5 1 4 7 7 2 5
福島県 福島市②、会津若松市①、いわき市①、白河市②、須賀川市① 5 5 1 4 7 7 1 6
茨城県 水戸市①、土浦市①、石岡市① 3 3 1 2 3 3 1 2
栃木県 日光市①大田原市① 2 2 2 2 2 2
群馬県 高崎市② 1 1 1 2 2 2
埼玉県 川越市②蕨市① 2 2 1 1 3 3 2 1
千葉県 千葉市①、柏市② 2 2 1 1 3 3 1 2
東京都 青梅市①、府中市① 2 2 2 2 2 2
神奈川県 小田原市① 1 1 1 1 1 1
新潟県 新潟市①長岡市②十日町市①上越市①(高田地区①) 4 4 1 2 1 5 5 1 3 1
富山県 富山市③高岡市③ 2 2 1 1 6 6 3 3
石川県 金沢市③ 1 1 1 3 3 3
福井県 福井市②敦賀市①大野市②越前市② 4 4 1 3 7 7 2 5
山梨県 甲府市② 1 1 1 2 2 2
長野県 長野市②上田市②飯田市②塩尻市① 4 4 1 3 7 7 2 5
岐阜県 岐阜市②、大垣市②、高山市①、中津川市① 4 4 1 3 6 6 2 4
静岡県 静岡市③(静岡地区①、清水地区①、静岡市①)浜松市②沼津市①掛川市②藤枝市② 5 5 2 1 2 10 10 5 1 4
愛知県 名古屋市①豊橋市②豊田市②安城市①東海市①田原市① 6 6 1 2 3 8 8 1 4 3
三重県 伊勢市①、伊賀市① 2 2 2 2 2 2
滋賀県 大津市②長浜市②草津市①守山市②東近江市① 5 5 1 4 8 8 2 6
京都府 福知山市② 1 1 1 2 2 2
大阪府 堺市①、高槻市① 2 2 1 1 2 2 1 1
兵庫県 神戸市①(新長田地区①)姫路市②尼崎市①明石市②伊丹市②宝塚市①川西市②丹波市② 8 8 1 4 3 13 13 1 6 6
奈良県 奈良市① 1 1 1 1 1 1
和歌山県 和歌山市①田辺市① 2 2 1 1 2 2 1 1
鳥取県 鳥取市②、米子市②、倉吉市① 3 3 1 2 5 5 2 3
島根県 松江市②江津市①雲南市① 3 3 1 2 4 4 2 2
岡山県 倉敷市②、津山市①、玉野市① 3 3 1 2 4 4 2 2
広島県 三原市①、府中市② 2 2 2 3 3 3
山口県 下関市①山口市②岩国市①周南市① 4 4 1 3 5 5 1 4
香川県 高松市② 1 1 1 2 2 2
愛媛県 松山市②西条市① 2 2 1 1 3 3 2 1
高知県 高知市①四万十市① 2 2 1 1 2 2 1 1
福岡県 北九州市②(小倉地区①、黒崎地区①)大牟田市①久留米市②直方市①飯塚市① 5 5 1 1 3 7 7 2 2 3
佐賀県 唐津市②、小城市① 2 2 2 3 3 3
長崎県 長崎市①諫早市②大村市① 3 3 1 2 4 4 1 3
熊本県 熊本市④(熊本地区③、植木地区①)、八代市①、山鹿市① 3 3 1 2 6 6 4 2
大分県 大分市②、別府市①、佐伯市②、竹田市①、豊後高田市② 5 5 1 4 8 8 2 6
宮崎県 宮崎市①日南市①小林市①日向市① 4 4 1 3 4 4 1 3
鹿児島県 鹿児島市②、奄美市① 2 2 1 1 3 3 2 1
沖縄県 沖縄市② 1 1 1 2 2 2
141 90
63.8%
6 30 54 51
36.1%
3 14 34 211 134
63.5%
10 50 74 77
36.4%
6 24 47
  • 注(1) 会計実地検査を実施したのは、下線を引いた太字の24道県及び90市の134認定基本計画であり、市名の後に記載している①から④までの丸数字は、各市における認定基本計画の数である。
  • 注(2) 徳島県内の市町村については、基本計画が認定されていない。

図表1-5 平成28年度末までに基本計画の認定を受けた141市の位置図

図表1-5 平成28年度末までに基本計画の認定を受けた141市の位置図 画像