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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成30年11月|

租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況について


別表 「検査の対象及び方法」で記述した法人数

(単位:法人)
法人の種類 業態 ①会社標本調査の対象のうち、貸倒引当金繰入額、貸倒損失等を損金の額に算入等した法人 ②農林水産省から提出を受けた資料において、繰入率特例を適用している農業協同組合等 ③56税務署において繰入率特例を適用している法人のうち100万円以上の貸倒引当金繰入額を損金の額に算入している中小企業 ④協同組織金融機関  
④のうち割増適用金融機関
検査の対象計 延べ2,048,944 701 1,618 1,264 1,084
中小企業 1,618
公益法人等
協同組合等 701 1,264 1,084
  信用金庫等 266 169
信用組合等 154 114
労働金庫等 14 0
農業協同組合等 700 718 706
漁業協同組合等 111 95
農林中央金庫 1 1 0
森林組合等
消費生活協同組合等
中小企業等協同組合
その他の協同組合
銀行等
(大企業)
(注)
「○」は会社標本調査の対象となるものを指す。
 
(単位:法人)
法人の種類 業態 ⑤e-Taxデータにおいて、貸倒引当金繰入額を損金の額に算入している割増特例対象法人   ⑥⑤のうち割増適用法人  
⑤のうち協同組織金融機関 ⑥のうち割増適用金融機関
検査の対象計 1,494 325 1,285 277
中小企業
公益法人等 3 2
協同組合等 1,491 325 1,283 277
  信用金庫等 98 98 73 73
信用組合等 48 48 37 37
労働金庫 4 4 0 0
農業協同組合等 210 139 195 135
漁業協同組合等 233 36 202 32
農林中央金庫
森林組合等 201 181
消費生活協同組合等 219 193
中小企業等協同組合 454 380
その他の協同組合 24 22
銀行等
(大企業)