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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年5月

福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等に関する会計検査の結果について


別図表0-3 16条調査の対象となる施設及び廃棄物

16条調査の対象となる施設 16条調査の対象となる廃棄物
宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県、東京都 (島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所 在する水道施設注(1) 当該水道施設から生じた汚泥等の堆積物のうち、当該水道施設に係る脱水設備を用いて脱水し又は当該水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
福島県又は栃木県に所在する公共下水道又は流域下水道注(1)、茨城、群馬、埼玉、千葉各県、東京都(島しょ部を除く。)又 は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道注(2) 当該公共下水道又は当該流域下水道に係る発生汚泥等
宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県、東京都 (島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設注(1) 当該工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物のうち、当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水し又は当該工業用水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
特定一般廃棄物処理施設注(3)である焼却施設及び特定産業廃棄物
処理施設注(4)である焼却施設
当該焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殼
福島県に所在する集落排水施設注(1) 当該集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物のうち、当該集落排水施設に係る脱水設備を用いて脱水し又は当該集落排水施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの