16条調査の対象となる施設 | 16条調査の対象となる廃棄物 |
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宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県、東京都 (島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所 在する水道施設注(1) | 当該水道施設から生じた汚泥等の堆積物のうち、当該水道施設に係る脱水設備を用いて脱水し又は当該水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの |
福島県又は栃木県に所在する公共下水道又は流域下水道注(1)、茨城、群馬、埼玉、千葉各県、東京都(島しょ部を除く。)又 は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道注(2) | 当該公共下水道又は当該流域下水道に係る発生汚泥等 |
宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県、東京都 (島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設注(1) | 当該工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物のうち、当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水し又は当該工業用水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの |
特定一般廃棄物処理施設注(3)である焼却施設及び特定産業廃棄物 処理施設注(4)である焼却施設 |
当該焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殼 |
福島県に所在する集落排水施設注(1) | 当該集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物のうち、当該集落排水施設に係る脱水設備を用いて脱水し又は当該集落排水施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの |
① 特定一般廃棄物の処分の用に供される一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設
② 岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)
③ 一般廃棄物の最終処分場であって特定一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたもの
① 次に掲げる施設であって、特定産業廃棄物の処分の用に供されるもの
A 処理能力が10㎥/日を超える汚泥の脱水施設
B 処理能力が5㎥/日超又は200kg/時間以上又は火格子面積(炉の焚き口と火堰との間に設けられ固体燃料を載せる装置の水平投影面積)が2㎡以上である汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設
C 処理能力が1㎥/日超又は200kg/時間以上又は火格子面積が2㎡以上である廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
D 処理能力が100kg/日超又は火格子面積が2㎡以上である廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設
E 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
F 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
G 処理能力が200kg/時間以上又は火格子面積が2㎡以上の産業廃棄物の焼却施設(B、C、D及びFに掲げるものを除く。)
② ①のAからGまでに掲げる施設であって岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)
③ 産業廃棄物の最終処分場であって特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたもの