ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年9月

公的統計の整備に関する会計検査の結果について


別図表23 法に基づく調査票情報の二次的利用の形態

利用形態 利用内容 根拠 利用できる者等 利用目的
①調査票情報の二次利用 調査実施者である行政機関及び指定独立行政法人等自身が調査票情報を利用するもの 法第32条 調査を実施した行政機関及び指定独立行政法人等に属する者 統計の作成
統計的研究
調査名簿の作成
②調査票情報の提供 調査実施者である行政機関及び指定独立行政法人等が調査票情報を提供するもの 法第33条 公的機関等(行政機関等、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社)に属する者 統計の作成
統計的研究
調査名簿の作成
公的機関等が委託し又は共同して行う調査研究に係る統計の作成等を行う者 統計の作成
統計的研究
実施に要する費用の全部又は一部を公的機関等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等を行う者
行政機関及び地方公共団体が政策の企画・立案、実施又は評価に有用であるなどと認める統計の作成等を行う者
法第33条の2 一般の者 ※公益性のあることが条件 ・学術研究等の目的に限定 ・研究成果等の公表義務 ※有料(法第38条) ・手数料(実費を勘案し設定)を納付
③オーダーメード集計 調査票情報を利用して、調査実施者が申出者からの委託を受け、そのオーダーに基づき統計の作成等を行うもの 法第34条
④匿名データの提供 調査票情報について、法第35条に基づいて特定の個人又は法人その他の団体の識別ができないように加工した匿名データを申出者に対して提供するもの
※基幹統計調査に係る匿名データを作成する際には統計委員会からの意見聴取が必要
法第36条
  • (注) オンサイト施設におけるオンサイト利用は、「②調査票情報の提供」に含まれる。