○CPTPP
品目 | 関税等に関する定めの主な内容 | |
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米 | ・オーストラリアから輸入される米について、関税(341円/kg)を無税とする新たな関税割当枠(1年目6,000t~13年目以降8,400t)を設定 |
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麦 | ||
小麦 | ・マークアップ(約17円/kg)を1年目16.2円/kgから9年目以降9.4円/kgに段階的に引下げ
・オーストラリアから輸入される小麦について、関税(無税等)を無税とする新たな関税割当枠(1年目38,000t~7年目以降50,000t)を設定し、当該枠内に限り、小麦の銘柄に応じて、マークアップ(約17円/kg)を1年目16.2円/kg等から9年目以降9.4円/kg等に段階的に引下げ
・カナダから輸入される小麦について、関税(無税等)を無税とする新たな関税割当枠(1年目40,000t~7年目以降53,000t)を設定し、当該枠内に限り、小麦の銘柄に応じて、マークアップ(約17円/kg)を1年目16.2円/kg等から9年目以降9.4円/kg等に段階的に引下げ |
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大麦 | ・マークアップ(約8円/kg)を1年目7.6円/kgから9年目以降4.4円/kgに段階的に引下げ
・関税(無税)を無税とする新たな関税割当枠(1年目25,000t~9年目以降65,000t)を設定し、当該枠内に限り、マークアップ(約8円/kg)を1年目7.6円/kgから9年目以降4.4円/kgに段階的に引下げ |
|
牛肉・豚肉 | ||
牛肉 | ・関税(38.5%)を1年目に27.5%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、16年目以降9%まで削減
・セーフガード(注(1))を措置 |
|
豚肉 | ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格(注(2))以下の場合の関税(※)を、「1kg当たり輸入価格と所定の額(枝肉393円/kg、部分肉524円/kg)に対し100%に所定の率(1年目2.2%~10年目以降0%)を加えた率を乗じて得た額との差額」又は「1kg当たりの所定の額(枝肉1年目93.75円/kg~10年目以降37.50円/kg、部分肉1年目125円/kg~10年目以降50円/kg)」のうちの低い方に削減
※1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格(注(3))以下の場合:枝肉 361円/kg、部分肉 482円/kg
1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格を超え、分岐点価格以下の場合:基準輸入価格と輸入価格との差額 ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格を超える場合の関税(4.3%)を1年目に2.2%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、10年目に関税を撤廃
・セーフガードを措置 |
|
乳製品 | ||
脱脂粉乳 |
・新たな関税割当枠(1年目20,659t~6年目以降24,102t(全乳換算数量))を設定し、関税(21.3%+396円/kg等)を1年目に25%+130円/kg等まで削減し、2年目から従量税分を毎年段階的に引き下げ、11年目に従量税分を撤廃
・飼料用脱脂粉乳の枠外の関税(425円/kg等)を毎年段階的に引き下げ、6年目に基準税率の50%を削減 |
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バター | ・新たな関税割当枠(1年目39,341t~6年目以降45,898t(全乳換算数量))を設定し、関税(29.8%+985円/kg等)を1年目に35%+290円/kgまで削減し、2年目から従量税分を毎年段階的に引き下げ、11年目に従量税分を撤廃 |
|
ホエイ | ・オーストラリアから輸入される無機質濃縮ホエイについて、新たな関税割当枠(1年目4,000t~11年目以降5,000t)を設定し、所定の要件を満たすものの関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に31.8%等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、6年目に関税を撤廃
・ニュージーランドから輸入される無機質濃縮ホエイ、乳幼児用調製粉乳用ホエイ及びホエイパーミエイトについて、新たな関税割当枠(1年目1,300t~11年目以降1,700 t)を設定し、所定の要件を満たすものの関税(29.8%+687円/kg等)を撤廃、又は関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に31.8%等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、6年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量25%未満のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、16年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量25%以上45%未満のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、21年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量45%以上のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、6年目に関税を撤廃
・配合飼料用ホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を所定の要件を満たす場合に即時に撤廃
・乳たんぱく質含有量45%未満のホエイについて、セーフガードを措置 |
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チーズ | ・脂肪45%未満のクリームチーズ、おろしチーズ及び粉チーズ等の関税(29.8%等)を毎年段階的に引き下げ、16年目に関税を撤廃
・脂肪45%以上のクリームチーズの関税(29.8%)を1年目に10%削減
・シュレッドチーズの原料として使用するフレッシュチーズを対象に所定の要件を満たす場合に利用できる新たな関税割当枠(省令に定める数量)を設定し、関税(29.8%)を即時に撤廃
・ブルーチーズの関税(29.8%)を毎年段階的に引き下げ、11年目に基準税率の50%を削減
・オーストラリア及びニュージーランドから輸入されるプロセスチーズについて、新たな関税割当枠(1年目100t~11年目以降150t)をそれぞれ設定し、枠内の関税(40.0%)を毎年段階的に引き下げ、11年目に関税を撤廃 |
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甘味資源作物 | ||
砂糖 | ・関税(71.8円/kg等)を無税とする新たな関税割当枠(1年目以降500t)を設定
・乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度以上99.3度未満に相当するものに課される調整金を、しょ糖の含有量が98.5度未満に相当するものに課される調整金の額から1.5円/kg減じた額に削減 |
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でん粉 | ・新たな関税割当枠(1年目以降7,500t)を設定し、所定の目的のための輸入の場合は関税(119円/kg)を撤廃し、所定の目的以外のための輸入の場合は関税(119円/kg)を12.5%等に削減
・チリから輸入されるイヌリンについて、関税(119円/kg)を無税とする新たな関税割当枠(1年目40t~11年目以降50t)を設定 |
○日EU・EPA
品目 | 関税等に関する定めの主な内容 | |
---|---|---|
米 | - | |
麦 | ||
小麦 | ・関税(無税等)を無税とする新たな関税割当枠(1年目200t~7年目以降270t)を設定し、当該枠内に限り、マークアップ(約17円/kg)を1年目16.2円/kgから9年目以降9.4円/kgに段階的に引下げ |
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大麦 | ・関税(無税)を無税とする新たな関税割当枠(1年目以降30t)を設定し、当該枠内に限り、マークアップ(約8円/kg)を1年目7.6円/kgから9年目以降4.4円/kgに段階的に引下げ |
|
牛肉・豚肉 | ||
牛肉 | ・関税(38.5%)を1年目に27.5%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、16年目以降9%まで削減
・セーフガードを措置 |
|
豚肉 | ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格以下の場合の関税(※)を、「1kg当たり輸入価格と所定の額(枝肉393円/kg、部分肉524円/kg)に対し100%に所定の率(1年目2.2%~10年目以降0%)を加えた率を乗じて得た額との差額」又は「1kg当たりの所定の額(枝肉1年目93.75円/kg~10年目以降37.50円/kg、部分肉1年目125円/kg~10年目以降50円/kg)」のうちの低い方に削減
※1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格以下の場合:枝肉 361円/kg、部分肉 482円/kg
1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格を超え、分岐点価格以下の場合:基準輸入価格と輸入価格との差額 ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格を超える場合の関税(4.3%)を1年目に2.2%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、10年目に関税を撤廃 ・セーフガードを措置 |
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乳製品 | ||
脱脂粉乳、 バター等 |
・新たな関税割当枠(1年目12,857t~6年目以降15,000t(全乳換算数量))を設定し、関税(脱脂粉乳21.3%+396円/kg等、バター29.8%+985円/kg等)を1年目に脱脂粉乳25%+130円/kg等、バター35%+290円/kg等まで削減し、2年目から従量税分を毎年段階的に引き下げ、11年目に従量税分を撤廃
・飼料用脱脂粉乳の枠外の関税(425円/kg等)を毎年段階的に引き下げ、6年目に基準税率の5%まで削減 |
|
ホエイ | ・新たな関税割当枠(1年目6,200t~11年目以降9,400t)を設定し、所定の要件を満たすものの関税(29.8%+425円/kg等)を撤廃、又は関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に31.8%等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、6年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量45%未満のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、11年目以降7. 5%+12円/kg等に削減
・乳たんぱく質含有量45%以上のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、6年目に関税を撤廃 ・配合飼料用ホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を所定の要件を満たす場合に即時に撤廃 ・乳たんぱく質含有量45%未満のホエイについて、セーフガードを措置 |
|
チーズ | ・新たな関税割当枠(1年目20,000t~16年目31,000t、17年目以降は協定に定める算定方法に従い算定する数量)を設定し、関税(29.8%等)を毎年段階的に引き下げ、16年目に関税を撤廃
・脂肪分45%未満のクリームチーズ等の関税(29.8%等)を毎年段階的に引き下げ、1 6年目に関税を撤廃 |
|
甘味資源作物 | ||
砂糖 | ・関税(71.8円/kg等)を無税とする新たな関税割当枠(1年目以降500t)を設定 |
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でん粉 | ・新たな関税割当枠(1年目6,400t~6年目以降7,150t)を設定し、所定の目的のための輸入の場合は関税(119円/kg)を撤廃し、所定の目的以外のための輸入の場合は関税(119円/kg)を12.5%等に削減 |
○日米貿易協定
品目 | 関税等に関する定めの主な内容 | |
---|---|---|
米 | - | |
麦 | ||
小麦 | ・マークアップ(約17円/kg)を1年目15.3円/kgから8年目以降9.4円/kgに段階的に引下げ
・関税(無税等)を無税とする新たな関税割当枠(1年目120,000t~6年目以降150,000t)を設定し、当該枠内に限り、小麦の銘柄に応じて、マークアップ(約17円/kg)を1年目15.3円/kg等から8年目以降9.4円/kg等に段階的に引下げ |
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大麦 | ・マークアップ(約8円/kg)を1年目7.2円/kgから8年目以降4.4円/kgに段階的に引下げ |
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牛肉・豚肉 | ||
牛肉 | ・関税(38.5%)を1年目に26.6%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、15年目以降9%まで削減
・セーフガードを措置 |
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豚肉 | ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格以下の場合の関税(※)を、「1kg当たり輸入価格と所定の額(枝肉393円/kg、部分肉524円/kg)に対し100%に所定の率(1年目1.9%~9年目以降0%)を加えた率を乗じて得た額との差額」又は「1kg当たりの所定の額(枝肉1年目93.75円/kg~9年目以降37.50円/kg、部分肉1年目125円/kg~9年目以降50円/kg)」のうちの低い方に削減
※1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格以下の場合:枝肉 361円/kg、部分肉 482円/kg
1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格を超え、分岐点価格以下の場合:基準輸入価格と輸入価格との差額 ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格を超える場合の関税(4.3%)を1年目に1.9%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、9年目に関税を撤廃 ・セーフガードを措置 |
|
乳製品 | ||
脱脂粉乳 |
・飼料用脱脂粉乳の枠外の関税(425円/kg)を1年目に基準税率の6分の1を削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、5年目に基準税率の50%を削減 |
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バター | - | |
ホエイ | ・新たな関税割当枠(1年目5,400t~10年目以降9,000t)を設定し、所定の要件を満たすものの関税(29.8%+425円/kg等)を撤廃、又は関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に20.4%等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、5年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量25%未満のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、これにより得られる税率の15分の1を更に削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、15年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量25%以上45%未満のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、これにより得られる税率の5%を更に削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、20年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量45%以上のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に25%+40円/kg等まで削減し、これにより得られる税率の20%を更に削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、5年目に関税を撤廃
・乳たんぱく質含有量45%未満のホエイについて、セーフガードを措置 |
|
チーズ | ・脂肪45%未満のクリームチーズ、おろしチーズ及び粉チーズ等の関税(29.8%等)を1年目に12.5%削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、15年目に関税を撤廃
・脂肪45%以上のクリームチーズの関税(29.8%)を1年目に10%削減
・プロセスチーズの新たな関税割当枠(1年目105t~10年目以降150t)を設定し、関税率(40.0%)を毎年段階的に引き下げ、10年目に関税を撤廃
・ブルーチーズの関税(29.8%)を1年目に11分の1を削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、10年目に基準税率の50%を削減 |
|
甘味資源作物 | ||
砂糖 | - | |
でん粉 | ・とうもろこしでん粉については、枠外の関税(25.0%)を1年目に11分の1を削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、1.0年目に基準税率の50%を削減 ・とうもろこしでん粉及びばれいしょでん粉については、関税(119円/kg)を無税とする新たな関税割当枠(1年目2,650t~5年目以降3,250t)を設定 ・イヌリンについては、関税(119円/kg)を無税とする新たな関税割当枠(1年目205t~10年目以降250t)を設定 |
○日英EPA
品目 | 関税等に関する定めの主な内容 | |
---|---|---|
米 | - | |
麦 | ||
小麦 | - | |
大麦 | - | |
牛肉・豚肉 | ||
牛肉 | ・関税(38.5%)を1年目に25.8%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、14年目以降9%まで削減 ・セーフガードを措置 |
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豚肉 | ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格以下の場合の関税(※)を、「1kg当たり輸入価格と所定の額(枝肉393円/kg、部分肉524円/kg)に対し100%に所定の率(1年目1.7%~8年目以降0%)を加えた率を乗じて得た額との差額」又は「1kg当たりの所定の額(枝肉1年目93.75円/kg~8年目以降37.50円/kg、部分肉1年目125円/kg~8年目以降50円/kg)」のうちの低い方に削減
※1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格以下の場合:枝肉 361円/kg、部分肉 482円/kg
1kg当たり輸入価格が従量税適用限度価格を超え、分岐点価格以下の場合:基準輸入価格と輸入価格との差額 ・1kg当たり輸入価格が分岐点価格を超える場合の関税(4.3%)を1年目に1.7%まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、8年目に関税を撤廃 ・セーフガードを措置 |
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乳製品 | ||
脱脂粉乳 |
・飼料用脱脂粉乳の枠外の関税(425円/kg等)を毎年段階的に引き下げ、4年目に基準税率の5%まで削減 |
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バター | - | |
ホエイ | ・乳たんぱく質含有量45%未満のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に21.5%+34.40円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、9年目以降7.5%+12円/kg等に削減
・乳たんぱく質含有量45%以上のホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を1年目に15.0%+24円/kg等まで削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、4年目に関税を撤廃
・配合飼料用ホエイの枠外の関税(29.8%+425円/kg等)を所定の要件を満たす場合に即時に撤廃
・乳たんぱく質含有量45%未満のホエイについて、セーフガードを措置 |
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チーズ | ・脂肪分45%未満のクリームチーズ等の関税(29.8%等)を1年目に16分の3を削減し、2年目から毎年段階的に引き下げ、14年目に関税を撤廃
・日EU・EPAの関税割当の未利用分(注)の範囲内で関税上の特恵待遇を適用する仕組みを設定し、関税(29.8%等)を毎年段階的に引き下げ、14年目に関税を撤廃 |
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甘味資源作物 | ||
砂糖 | - | |
でん粉 | - |
(注) 日EU・EPAにおいて当該原産品に対応するものの合計割当数量と日EU・EPAの下で輸入者が利用した割当数量との差をいう。
○RCEP協定
重要5品目(米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物)に関する関税等については、削減・撤廃の対象から除外されている。