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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和4年9月|

農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関する会計検査の結果について


別図表2-1-27 輸出等需要開拓主要施策を具現化した事業の概要

主要施策
(主要施策を具現化した事業)
事業の概要
米・牛肉・豚肉・鶏肉・鶏卵・乳製品・青果物・茶・花き・林産物・水産物などの重点品目のJETRO等を活用した輸出促進対策、戦略的な動植物検疫協議等による輸出環境の整備、日本発の食品安全管理規格等の策定
(輸出促進緊急対策事業(品目別輸出促進緊急対策事業(平成27年度は農畜産物輸出促進緊急対策事業、木材製品輸出特別支援事業及び水産物輸出促進緊急推進事業を含む。)及び農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業))
輸出促進緊急対策事業は、品目別輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成 28年28政統第940号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年28食産第2762号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、農林水産物の輸出拡大を図るための取組を支援し、また、農林水産物・食品の輸出促進に資する施策を一体的かつ総合的に推進するものである。
本事業は、ソフト事業を主として実施されていて、農林水産物・食品の輸出を促進させるための多種多様な事業(56事業)により構成されている。
事業実施主体は、公募により選定された団体、独立行政法人日本貿易振興機構等となっている。
上記の56事業により実施された輸出促進対策の内容について、会計検査院において、事業の実施要綱に基づくなどして分類すると、①品目別の輸出促進に係る対策(コメ・コメ加工品輸出特別支援事業等18事業)、②販売促進・需要創出等に係る対策(輸出増加に向けた販売促進や需要創出の強化緊急対策事業等11事業)、③規格・認証、知的財産の戦略的活用に係る対策(植物品種等海外流出防止緊急対策事業等17事業)、④輸出先国の規制・衛生条件等に係る対策(輸出環境整備緊急対策事業等10事業)に大別される。
輸出向け施設整備等産地対策の強化
(農畜産物輸出拡大施設整備事業)
農畜産物輸出拡大施設整備事業は、農畜産物輸出拡大施設整備事業実施要綱(平成28年27生産第2393号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、産地等の取組として、農畜産物の輸出拡大を目指し、その生産・流通体制を構築するために必要な施設整備を支援するものである。
上記の実施要綱に記載された二つの政策目的のうちの「産地競争力の強化及び輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備」(平成27年度補正予算に基づく実施要綱では「産地競争力の強化」)に関して、農畜産物の輸出拡大に向けた産地基幹施設の整備が実施されており、また、「食品流通のグローバル化」に関して、農畜産物の輸出拡大に向けた卸売市場施設等の整備が実施されている。
事業実施主体は、都道府県、市町村等となっている。
輸出向け施設整備等産地対策の強化
(水産物輸出促進緊急基盤整備事業)
水産物輸出促進緊急基盤整備事業は、水産物輸出促進緊急基盤整備事業実施要領(平成28年27水港第2637号水産庁長官通知)等に基づき、効率的かつ効果的に、水産物の衛生管理対策や流通機能の高度化及び養殖の生産機能の強化を図るために、大規模な拠点漁港等を核とした地域において、周辺の産地からの水産物も取り込み、一貫した高度衛生管理の下、陸揚げ・集荷・保管・分荷・出荷等に必要な施設等の一体的な整備を推進するとともに、養殖の生産拠点となる地域において、輸出増大の見込みの高い魚種に係る養殖場及び漁港における養殖生産物の流通・加工に必要な施設等の一体的な整備を推進するものである。
本事業の対象地域は、特定第3種漁港及びこれに準ずる漁港等を核とした地域や養殖の生産拠点となる地域となっており、当該漁港の漁港管理者等は、本事業の実施に当たって作成する基本計画に、輸出促進のための取組や将来見込み、本事業の推進により見込まれる効果等を定めることとなっている。そして、基本計画に基づき、対象地域に必要な共同利用施設等の整備が実施されている。
事業実施主体は、国、都道府県、市町村等となっている。