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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和4年9月|

農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関する会計検査の結果について


別図表2-1-45 ②競争力強化型機器等導入緊急対策事業における成果目標の達成状況

【成果目標の概要】
事業を実施した漁業者は、事業開始年度を含め5年以内に漁業所得を10%以上向上する目標を定める。
そして、事業実施後の年間の漁業所得の状況を、毎年度、事業実施状況報告書により水漁機構に報告する。
水漁機構は、事業実施状況報告書により漁業者の成果目標の達成状況を確認するとともに、達成状況に応じて上記の漁業者に対する改善指導を行う。
【目標年度における測定対象ごとの成果目標の達成状況】
水産庁において、水漁機構に対する指導が十分でなかったことなどにより、漁業所得の金額が適切に算出されていないなどのため、成果目標の達成状況が適切に把握されていなかったなどの事態及び成果目標の達成に向けた漁業者に対する改善指導が適切に行われていなかった事態について、会計検査院は、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として、令和2年度決算検査報告に掲記している。