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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和4年9月|

農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関する会計検査の結果について


別図表2-1-46 ③水産業競争力強化緊急施設整備事業における成果目標の達成状況

【成果目標の概要】
事業実施主体(基金事業においては事業実施者)は、施設整備事業計画の策定に当たり、整備する施設に係る具体的な成果目標を一つ以上設定する。
都道府県知事は、同計画に定められた成果目標の達成状況について評価を行い、原則として、供用開始日から起算して3年を経過した翌年度の7月末までに水産庁長官に報告し、報告を受けた水産庁長官は、成果目標の達成率が70%未満の場合には、都道府県知事に対し、目標年度の翌年度において改善計画を策定して成果目標を達成すべき旨の指導を行う。
【目標年度における測定対象(施設)ごとの成果目標の達成状況】
成果目標の主な内容 左の成果目標が設定された測定対象の数 令和2年度までに目標年度が到来した測定対象の数 目標年度に成果目標の全てを達成していた測定対象の数 目標年度に成果目標の一部又は全部を達成していなかった測定対象の数 未達成の理由注(3)
漁獲金額、生産金額の増加等 62 25
注(2)
8 14 不漁、台風被害、禁漁、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う魚価の低下等
漁業所得の向上等 36 22 11 11 不漁、漁業者数の減少、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う魚価の低下等
その他整備した施設に応じて設定した目標以上 43 12 7 5 業者の廃業戸数の増加や不漁等
141 59 26 30  
  • 注(1) 成果目標が整備された施設ごとに設定されていることから、測定対象は施設となっている。
  • 注(2) 令和2年度までに目標年度が到来した測定対象のうち、成果目標の実績値が未確定のため達成状況が把握できなかった測定対象があることから、成果目標の全てを達成した測定対象の数と成果目標の一部又は全部を達成していなかった測定対象の数を合計しても、2年度までに目標年度が到来した測定対象の数と一致しない。
  • 注(3) 「未達成の理由」欄には、成果目標の一部又は全部で未達成となった計30測定対象のうち、検査対象23道県に所在する15測定対象に係るものを記載している。
【目標年度に成果目標未達成となった測定対象(施設)におけるその後の達成状況】
目標年度に成果目標の一部又は全部を達成していなかった上記30測定対象のうち、検査対象23道県において目標年度が令和元年度までとなっていた5測定対象について、目標年度後の達成状況を確認したところ、当該5測定対象は、水産庁による指導を受けるなどしていたものの、2年度においても成果目標を達成していない状況となっていた。