<令和8年度(CPTPP発効9年目)におけるマークアップ収入の減少額の試算>
(試算に当たって仮定した条件)
① 麦の輸入量や政府管理経費(消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を除く。)については、マークアップ引下げ前年度の平成29年度と同量とする。
② マークアップは、TPP等の発効に伴い小麦は17円/kg(WTO通報値)から9.4円/kgに、大麦は8円/kg(同)から4.4円/kgに、それぞれ45%削減されることを踏まえて、マークアップ引下げに比例して入札結果である売買差益も減少する。
③ 政府管理経費のうち消費税については、②の引下げに連動して減少する。
(試算式)
・令和8年度(CPTPP発効9年目)における売買差益
=平成29年度の売買差益の実績×55%
・令和8年度(CPTPP発効9年目)におけるマークアップ収入
=(平成29年度実績の売買差益 - 29年度実績の政府管理経費(消費税相当分))
×55%-29年度実績の政府管理経費(消費税相当分を除く。)
令和8年度(CPTPP発効9年目)におけるマークアップ収入の機械的試算
平成29年度 (実績) |
令和8年度 (CPTPP9年目) (機械的試算) |
|
---|---|---|
売買差益 | 84,465,480,876 | 46,456,014,481 |
政府管理経費 (消費税相当分を除く。) |
4,355,603,228 | 4,355,603,228 |
政府管理経費 (消費税相当分) |
8,308,753,669 | 4,569,814,517 |
マークアップ収入 | 71,801,123,979 | 37,530,596,736 |
<令和8年度(CPTPP発効9年目)における畑作物の直接支払交付金の交付額の増加額の試算>
(試算に当たって仮定した条件)
① 交付対象数量は、基準年である平成29年度のもので固定する。
② 標準的な生産費は、29年度の畑作物の直接支払交付金の交付単価の算出に用いられた生産費、単収で固定する。
③ 標準的な販売価格は、令和2年産(CPTPP発効3年目)から6年産(CPTPP発効7年目)の販売価格のうち最も高い年産と低い年産を除いた3か年の平均を用いて算出されることから、平均してCPTPP発効5年目に相当するマークアップの引下げの影響を受けることとなる。このため、標準的な販売価格は、平成29年度の畑作物の直接支払交付金の交付単価の算出に用いられたものよりも、CPTPP発効5年目におけるマークアップ引下げ相当額が低下すると仮定する。
④ 農林水産省は、CPTPP発効9年目におけるマークアップの引下げ相当額のうち、標準的な販売価格に織り込まれていない部分に相当する額(6年目から9年目までの引下げ分相当額)をTPP等加算分として、畑作物の直接支払交付金の交付単価の算定の際に加算すると仮定する。
⑤ 消費税率が8%から10%に引き上げられたことに対応して、畑作物の直接支払交付金の交付単価の算定に当たり生産費の増加分が加算されているが、TPP等発効の影響とは関係ないので、今回の試算の対象には含めない。
(注) CPTPP発効前からCPTPP発効9年目において、小麦のマークアップが17円/kg(WTO通報値)から9.4円/kgに、大麦のマークアップが8円/kg(同)から4.4円にそれぞれ引き下げられる。この差額分(小麦7.6円/kg、大麦3.6円/kg)をマークアップの引下げ相当額として試算する。
(試算式)
・CPTPP発効9年目における、TPP等に基づいたマークアップの引下げに伴う畑作物の直接支払交付金の交付額の増加額(平成29年度比)
=29年度の交付対象数量×(マークアップの引下げに伴う標準的な販売価格の低下額+TPP等加算分単価)
=29年度の交付対象数量×マークアップの引下げ相当額
CPTPP発効9年目における麦に係る畑作物の直接支払交付金の交付額の増加額
4麦計 | 小麦 | 二条大麦 | 六条大麦 | はだか麦 |
---|---|---|---|---|
7,009,518,400 | 6,622,108,000 | 185,108,400 | 159,872,400 | 42,429,600 |