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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和4年9月|

農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関する会計検査の結果について


別図表2-2-14 ②肉豚経営安定交付金制度及び③肉用子牛生産者補給金制度の積立金額、取崩額及び年度末残高の推移

(②肉豚経営安定交付金制度)(単位:千円)
年度 平成29 30(法制化前) 30(法制化後) 令和元 2
②肉豚経営安定交付金制度注(1)
積立金額 9,080,897 6,816,763 1,350,398 5,190,998 5,217,565
取崩額
年度末残高 27,480,168 6,816,812 1,350,398 6,541,397 11,759,034
(③肉用子牛生産者補給金制度)(単位:千円)
年度 平成29 30 令和元 2  
③肉用子牛生産者補給金制度注(2)
積立金額 2,114,560 2,051,697 1,969,264 2,242,042
取崩額 4,119
年度末残高 7,830,671 9,869,507 11,840,383 2,239,277
  • 注(1) 農畜機構に生産者から積み立てられている積立金の合計である。
  • 注(2) 「積立金額」「取崩額」及び「年度末残高」欄には、農畜機構、都道府県及び生産者により積み立てられた財源が含まれている。
  • 注(3) 運用収入等があるため、前年度の年度末残高に当年度の積立金額を加えた額から当年度の取崩額を控除しても当年度の年度末残高にならない。
  • 注(4) 業務期間が終了したため、②肉豚経営安定交付金制度は法制化時に、③肉用子牛生産者補給金制度は令和元年度末に、それぞれ積立金を精算している。