新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(以下「交付金」という。)は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年府地創第127号等。以下「制度要綱」という。)等に基づき、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月閣議決定)、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月閣議決定)等に掲げる新型コロナウイルスの感染拡大防止策等についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成し、内閣府に提出して確認を受けた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画(以下「実施計画」という。)に基づく事業に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用に充てるために、国が交付するものである。
制度要綱等によれば、交付金の交付対象事業は、実施計画を作成する地方公共団体が新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等を通じた地方創生に資する事業(緊急経済対策に対応した事業)の実施に要する費用の全部又は一部を負担する事業であって、制度要綱に掲げる基準に適合する国の補助事業等及び地方単独事業とすることとされている。そして、当該地方公共団体が作成した実施計画に記載された交付金の交付対象事業が地方単独事業である場合等は総務省が交付行政庁となることとなっている。
総務省は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき、補助事業者が市町村であるものの交付金の交付に関する事務の一部(額の確定時の審査等)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する法定受託事務として都道府県に委託している。
本院は、合規性等の観点から、交付金の算定が適切に行われているかなどに着眼して、22府県及び379市町村において、令和2年度の実施計画に基づく事業(3年度に繰り越された事業を含む。)を対象として、実績報告書等の書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
その結果、次の(1)から(3)までのとおり、1県及び14市町、計15事業主体が交付金の交付を受けて実施した事業において、交付対象事業費に対象とならない経費が含まれるなどしていて、これらに係る交付金94,346,559円が不当と認められる。
部局等
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交付金事業者
(事業主体) |
交付金事業
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年度
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交付対象事業費
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左に対する交付金交付額
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不当と認める交付対象事業費
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不当と認める交付金相当額
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||
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(13) |
総務本省
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富山県
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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2、3 | 1,422,408 | 1,422,408 | 4,500 | 2,392 | |
(14) |
山形県
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東村山郡
中山町
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同 | 2 | 23,884 | 23,884 | 2,373 | 2,373 | |
(15) |
京都府
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福知山市
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同 | 2 | 126,101 | 126,101 | 4,497 | 4,497 | |
(16) |
岡山県
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高梁市
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同 | 2 | 20,236 | 20,236 | 1,500 | 1,500 | |
(17) |
熊本県
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熊本市
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同 | 2 | 16,453 | 8,227 | 7,520 | 7,520 | |
(18) |
鹿児島県
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垂水市
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同 | 2、3 | 104,742 | 104,742 | 27,933 | 27,933 | |
(13)―(18)の計 | 1,713,826 | 1,705,600 | 48,325 | 46,217 |
これらの交付金事業は、それぞれ次に掲げる事業内容で、6事業主体が事業を実施したものである。
① 売上高が減少した事業者における販路開拓等の取組に要する経費に対する補助金の交付
② 県の融資制度による資金を町内の中小企業者へ貸し付けた金融機関に対する利子補給金の交付
③ 国の持続化給付金の給付の対象とならない市内の小規模事業者等への給付金の支給
④ 事業の縮小を余儀なくされた中小企業等に対する助成金の交付
⑤ 国の補助事業(厚生労働省が所管する事業)において地方公共団体が一部を負担することとされている費用への充当
⑥ 事業者が提供する光ブロードバンドサービスに必要な事業費の一部に対する助成
6事業主体は、これらの交付金事業の交付対象事業費を計1,713,826,751円であるとして、総務本省及び5府県に実績報告書を提出し、総務本省及び5府県による審査を経て、交付金の額の確定を受け、総務本省から計1,705,600,751円の交付金の交付を受けていた。
しかし、交付金の交付対象とされたもののうち、実際には購入されていない機器について交付された補助金、県から別途交付を受けた補助金等相当額、支給対象者の要件を満たさない小規模事業者等に対する給付金、国の補助事業において国が負担している費用及び実施計画に基づく事業に要する経費に該当しない経費は、交付金の交付対象とは認められず、これらに係る交付金計46,217,518円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、1事業主体(注1)において補助金の実績報告書等についての審査が十分でなかったこと、5事業主体(注2)において交付対象事業費や給付金に係る申請内容等についての確認が十分でなかったこと、4県(注3)において交付金の額の確定時の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例1>
垂水市は、令和2、3両年度に、垂水市光ブロードバンド整備事業を事業費104,742,000円(交付対象事業費同額)で実施したとして、鹿児島県に実績報告書を提出し、総務省から交付金の交付を受けていた。そして、同市は、上記の事業費に、光回線の整備に関連する工事等(以下「関連工事等」という。)に係る経費31,300,000円を含めていた。
しかし、関連工事等の対象とされた530世帯のうち3年度までに光回線が整備されたものは57世帯のみとなっていて、これを除く473世帯については、当該関連工事等が4年度以降に実施される見込みとなっていたことから、これに係る関連工事等の経費27,933,773円は実施計画に基づく事業に要する経費に該当しないものであった。
したがって、当該関連工事等の経費27,933,773円は交付金の交付対象とは認められず、これに係る交付金同額が過大に交付されていた。
部局等
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交付金事業者
(事業主体) |
交付金事業
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年度
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交付対象事業費
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左に対する交付金交付額
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不当と認める交付対象事業費
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不当と認める交付金相当額
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||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(19) |
滋賀県
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湖南市
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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2 | 31,000 | 31,000 | 1,902 | 1,902 | |
(20) |
京都府
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向日市
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同 | 2、3 | 87,248 | 87,020 | 3,185 | 3,177 | |
(21) |
大阪府
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池田市
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同 | 2、3 | 280,881 | 280,881 | 5,427 | 5,427 | |
(22) |
同
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摂津市
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同 | 2 | 53,556 | 53,556 | 4,821 | 4,821 | |
(23) |
大分県
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大分市
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同 | 2 | 56,357 | 56,357 | 5,108 | 5,107 | |
(19)―(23)の計 | 509,044 | 508,815 | 20,445 | 20,437 |
これらの交付金事業は、家庭や事業者の経済的負担の軽減を図ることなどを目的とした水道料金等の減免等を行うために、5事業主体が一般会計から水道事業会計等の特別会計に対する繰出しを実施したものである。5事業主体は、これらの交付金事業の交付対象事業費を計509,044,444円であるとして、4府県に実績報告書を提出し、4府県による審査を経て、交付金の額の確定を受け、総務省から計508,815,929円の交付金の交付を受けていた。
消費税法(昭和63年法律第108号)等によれば、消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生ずるが、生産及び流通の各段階の取引で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上げ(消費税の課税対象となる資産の譲渡等)に係る消費税額から課税仕入れ(消費税の課税対象となる資産の譲受け等)に係る消費税額の控除(以下、この控除を「仕入税額控除」といい、控除額を「消費税仕入控除税額」という。)を行う仕組みとなっている。そして、地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、その特別会計ごとに事業者とみなされる。
同法等によれば、事業者が地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)等である場合、消費税の確定申告において、補助金収入等の資産の譲渡等の対価以外の収入(以下「特定収入」という。)の額を、特定収入とそれ以外の収入の合計額で除した割合(以下「特定収入割合」という。)が100分の5以下の場合には、課税仕入れに係る消費税額から特定収入により賄われる課税仕入れに係る消費税額の控除(以下「調整」という。)を行う必要がないことから、課税売上げに係る消費税額から特定収入により賄われる課税仕入れに係る消費税の額も控除することとなり、事業者はその額を実質的に負担していないことになる。
このため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る実績報告及び年度終了実績報告等について」(令和3年3月総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡等。以下「事務連絡」という。)において、交付金事業の事業主体である都道府県又は市町村は、交付金事業の終了後に消費税の申告により交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合、総務省又は都道府県への報告を行うこととされており、この場合、当該金額の返還を行うことになる。
そして、5事業主体は、各水道事業会計に対する繰出しを実施した年度の特別会計の消費税の確定申告において、特定収入割合が100分の5以下となっており、調整を行わない課税仕入れに係る消費税額により仕入税額控除を行っていたことから、事務連絡に基づく報告を行い、交付金に係る消費税仕入控除税額について返還を行う必要があった。
しかし、5事業主体は、当該金額計20,437,156円について、上記の報告及び返還を行っておらず、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、5事業主体において交付金事業における消費税の取扱いに対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。
部局等
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交付金事業者
(事業主体) |
交付金事業
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年度
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交付対象事業費
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左に対する交付金交付額
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不当と認める交付対象事業費
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不当と認める交付金相当額
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||
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(24) |
秋田県
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大仙市
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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2、3 | 166,244 | 106,852 | 2,628 | 2,628 | |
(25) |
神奈川県
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川崎市
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同 | 2 | 146,000 | 36,500 | 44,864 | 11,216 | |
(26) |
福岡県
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福岡市
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同 | 2 | 619,114 | 399,527 | 7,764 | 7,764 | |
(27) |
同
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みやま市
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同 | 2 | 132,096 | 51,036 | 6,083 | 6,083 | |
(24)―(27)の計 | 1,063,454 | 593,915 | 61,339 | 27,691 |
これらの交付金事業は、国の補助事業等(文部科学省又は厚生労働省が所管する事業)において地方公共団体が一部を負担することとされている費用に、4事業主体が交付金を充てるなどしたものである。4事業主体は、これらの交付金事業の交付対象事業費を計1,063,454,092円であるとして、3県に実績報告書を提出し、3県による審査を経て、交付金の額の確定を受け、総務省から計593,915,092円の交付金の交付を受けていた。
しかし、交付金事業の事業費について国の補助事業等の実績報告書に基づく実際に要した額を交付金の実績報告書に計上すべきところ、誤って所要見込額を計上するなどしていたこと、一部の経費を誤って交付対象事業費として二重に計上していたことなどにより、交付金計27,691,885円が過大に精算されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、4事業主体において交付金事業の事業費等の確認が十分でなかったこと、3県において交付金の額の確定時の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例2>
川崎市は、令和2年度に、厚生労働省所管の補助事業である障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業分)による「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」に係る事業(以下「本件交付金事業」という。)を事業費146,000,000円(交付金充当経費36,500,000円)で実施したとして、神奈川県に実績報告書を提出し、総務省から交付金の交付を受けていた。
しかし、同市は、上記の実績報告書における本件交付金事業の事業費について、誤って2年度の所要見込額を計上しており、事業費を44,864,000円過大に計上していた。そこで、本件交付金事業の適正な事業費101,136,000円により、同市の負担する適正な交付金充当経費を算定すると25,284,000円となる。
したがって、前記の交付金充当経費36,500,000円との差額11,216,000円が過大に精算されていた。
(13)―(27)の計
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3,286,325 | 2,808,331 | 130,110 | 94,346 |
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