キャリアアップ助成金(以下「助成金」という。)は、雇用保険で行う事業である雇用安定事業及び能力開発事業の一環として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づき、期間の定めがある労働契約を締結する者(以下「有期契約労働者」という。)等の企業内でのキャリアアップ(注1)を支援するために、キャリアアップに向けた取組を実施した事業主に対して国が経費等を助成するものである。助成金の対象となる取組には、正社員化コース等がある。
助成金の支給を受けようとする事業主は、対象者、目標、計画期間等が記載されたキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提出して受給資格の認定を受けることとなっている。
そして、正社員化コースの支給要件は、事業主が、①上記のキャリアアップ計画書に記載された計画期間内に労働協約又は就業規則等に基づき、有期契約労働者を正規雇用労働者に転換すること、②転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後6か月間における基本給、賞与及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額(以下「賃金総額」という。)を転換前の6か月間の賃金総額と比較して5%以上(令和3年度以降は、賃金総額から賞与を除いた額を3%以上)増額させていることなどとなっている。
正社員化コースの助成金の支給を受けようとする事業主は、有期契約労働者を正規雇用労働者に転換等した後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に雇用契約書、労働条件通知書等の関係書類を添えて、労働局に提出することとなっている。
支給申請書等の提出を受けた労働局は、関係書類等に基づいて、事業主やその申請内容が助成金の支給要件を満たしているかなどについて審査をした上で支給決定を行い、これに基づいて厚生労働本省は、助成金の支給を行うこととなっている。
また、労働局は、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支給を受けようとした事業主に対して不支給とすること、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支給を受けた事業主に対して、支給した助成金の全部又は一部の支給決定を取り消して返還の手続を行うことなどとなっている。
本院は、合規性等の観点から、事業主に対する助成金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、全国47労働局のうち4労働局(注2)が平成29年度から令和3年度までの間に支給決定を行った事業主から、支給実績等を基に32事業主を選定して、助成金の支給の適否について、厚生労働本省及び奈良、岡山両労働局において会計実地検査を行うとともに、4労働局に対して調査及び報告を行うように求めて、その結果を確認するなどして検査した。
検査に当たっては、事業主から提出された支給申請書等の書類により会計実地検査を行うとともに、労働局から提出された支給データの内容を確認することなどにより検査して、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査の結果、2労働局管内において平成30年度、令和元年度及び3年度に助成金の支給を受けた5事業主は、正社員化コースにおいて、キャリアアップ計画書に記載された計画期間よりも前に正規雇用労働者に転換していた者を計画期間中に有期契約労働者から正規雇用労働者に転換したなどと偽り、又は有期契約労働者を正規雇用労働者に転換した後に賃金総額を5%以上増額させていないのに増額させたと偽って助成金の支給を申請していた。このため、これらの5事業主に対する助成金の支給額計3,990,000円全額が支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったため、支給申請書等の記載内容が事実と相違していたにもかかわらず、上記の2労働局において、これに対する審査が十分に行われないまま支給決定を行っていたことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
岡山労働局は、事業主Aから、平成29年12月1日から34年11月30日までを計画期間とする正社員化コースに係るキャリアアップ計画書の提出を29年12月に受けて、助成金の受給資格を認定していた。
そして、同労働局は、事業主Aから、有期契約労働者1人を30年3月に正規雇用労働者に転換させたとして、同年12月に1件の支給申請書等の提出を受けて、これらの書類に基づき、令和2年2月に助成金570,000円の支給決定を行い、この支給決定に基づき、厚生労働本省は同月に同額を事業主Aに支給した。
しかし、実際には、事業主Aは、平成29年4月に雇い入れ、その後、キャリアアップ計画書に記載された計画期間よりも前の同年8月に既に正規雇用労働者に転換させていた者を有期契約労働者であると偽り、30年3月に正規雇用労働者に転換させたとする虚偽の労働条件通知書を提出するなどしていたことから、正社員化コースに係る助成金570,000円の全額が支給の要件を満たしていなかった。
なお、これらの適正でなかった支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。
これらの適正でなかった支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。
労働局名
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本院の調査に係る事業主数
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不適正受給事業主数
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左の事業主に支給した助成金
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左のうち不当と認める助成金
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千円 | 千円 | |||
奈良
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6 | 1 | 1,710 | 1,710 |
岡山
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20 | 4 | 2,280 | 2,280 |
計
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26 | 5 | 3,990 | 3,990 |