障害児通所支援は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、障害児に対して児童発達支援(注1)、放課後等デイサービス(注2)等を行うものであり、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、これに要する費用について、障害児の保護者に対して障害児通所給付費を支給している。
そして、障害児の保護者が障害児通所支援を受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。
① 障害児の保護者は、居住地等の市町村から障害児通所給付費を支給する旨の通所給付決定を受ける。
② 通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付決定の有効期間内に都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市等の長(以下「都道府県知事等」という。)の指定を受けた指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)の事業所において、障害児通所支援を受ける。
また、都道府県知事等は、必要があると認めるときは事業者に対する指導等を行うことができることとなっている。
事業者が障害児通所支援を提供して請求することができる費用の額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害児通所支援の種類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これに単価(10円から11.52円)を乗じて算定することとなっている。
そして、児童発達支援及び放課後等デイサービスに要する費用の額は、算定基準等に基づき、事業所に配置することとなっている児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者(以下、これらを合わせて「サービス提供職員」という。)の員数が、所定の員数から1割を超えて減少した場合には、人員の欠如が生じた翌月から人員の欠如が解消されるに至った月まで、サービス提供職員欠如減算として、基本報酬の単位数に、減算が適用される月から3月未満の月については100分の70を、3月以上の月については100分の50を乗じて得た単位数を基に算定することなどとなっている。
また、適正な障害児通所支援の提供を確保するために、所定の要件に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性その他の事情を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成していない場合には、作成していない月から作成するに至った月の前月まで、放課後等デイサービス計画未作成減算として、基本報酬の単位数に、減算が適用される月から3月未満の月については100分の70を、3月以上の月については100分の50を乗じて得た単位数を基に算定することとなっている。
市町村は、法に基づき、通所給付決定保護者が事業者から障害児通所支援の提供を受けたときは、事業者の請求に基づき、これに係る障害児通所給付費を事業者に支払うことなどとなっており、障害児通所給付費は、障害児通所支援に要した費用の額から当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等を控除して得た額となっている。
そして、国は、障害児通所支援に要した費用について市町村が支弁した障害児通所給付費の2分の1を負担している。
本院は、合規性等の観点から、障害児通所給付費の算定が適正に行われているかに着眼して、24都道府県及び36市区(11政令指定都市、25中核市等)において、障害児通所支援の提供を行う事業所を設置する321事業者に対する障害児通所給付費の支払について会計実地検査を行うとともに、1市(中核市)については、障害児通所支援の提供を行う事業所を設置する1事業者に対する障害児通所給付費の支払について、障害児通所給付費の請求に係る関係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、障害児通所給付費の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査したところ、2府県及び1市(政令指定都市)に所在する2事業者(注3)は、事業所に配置したサービス提供職員の員数が所定の員数から1割を超えて減少していたのに、サービス提供職員欠如減算として基本報酬の単位数に100分の70又は100分の50を乗ずることなく算定していたほか、放課後等デイサービス計画を作成していなかったのに、放課後等デイサービス計画未作成減算として基本報酬の単位数に100分の70又は100分の50を乗ずることなく算定するなどしていた。
このため、1,473件の請求に対して、平成29年度から令和元年度までの間に6市が支払った障害児通所給付費が計76,459,398円過大となっていて、これに対する国の負担額38,229,698円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していなかったことなどにもよるが、2府県及び1市(政令指定都市)において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
静岡県に所在する事業者Aは、放課後等デイサービスの提供を行った事業所aにおいて、平成30年7月から令和元年11月までの期間について、サービス提供職員の員数が所定の員数から1割を超えて減少していたのに、平成30年8月から令和元年11月までの期間についてサービス提供職員欠如減算として基本報酬の単位数に100分の70又は100分の50を乗ずることなく算定していたほか、平成30年7月から令和元年8月までの期間について、放課後等デイサービス計画を作成していなかったのに、当該期間に係る放課後等デイサービス計画未作成減算として基本報酬の単位数に100分の70又は100分の50を乗ずることなく算定するなどしていた。
このため、上記の事態に係る449件の請求に対して2市が支払った障害児通所給付費が計25,645,610円過大となっていて、これに対する国の負担額12,822,805円は負担の必要がなかった。
以上を事業者の所在する府県等別に示すと、次のとおりである。
府県等名
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実施主体
(事業者数) |
年度
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過大に支払われた障害児通所給付費の件数
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過大に支払われた障害児通所給付費
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不当と認める国の負担額
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摘要
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件 | 千円 | 千円 | ||||
静岡県
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2市(1)
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平成30、令和元
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449 | 25,645 | 12,822 | 放課後等デイサービス |
浜松市
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2市(1)
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平成29~令和元
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727 | 39,694 | 19,847 | 児童発達支援、放課後等デイサービス |
大阪府
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4市(1)
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平成30、令和元
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297 | 11,119 | 5,559 | 放課後等デイサービス |
計
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6市(2)
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平成29~令和元
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1,473 | 76,459 | 38,229 |