本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。
ア 5年3月に、広域連合に対して通知を発して、高齢者保健事業における健康診査の目的等を周知徹底するとともに、受診勧奨及び保健指導の必要性や、これらに関する具体的な内容や実施のための方法等を明確に示した。また、健康診査の結果の活用状況を把握した上で、受診勧奨及び保健指導の対象者の抽出が適切に行われることを事業費補助金等の交付に際して確認し指導を行うなどの具体的な方策を検討し、事業費補助金の交付要綱を改正して、広域連合が提出する事業費補助金の申請書及び事業実績報告書について、健康診査の結果の活用状況の記載を求めた。
イ 医療機関に診療情報が存在する被保険者の診療情報を広域連合が活用することができるための具体的な方策を検討して、アの通知により、広域連合が診療情報を健康診査の結果として活用する場合の取扱いについて、市区町村が国民健康保険の保険者として実施している特定健康診査における取扱いに準じて行うことを周知した。