(2件 不当と認める国庫補助金 11,500,000円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(213) |
中国四国農政局
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高知県
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香南市 (事業主体)
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農村地域防災減災
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元
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1,639 (1,639) |
1,500 | 1,639 (1,639) |
1,500 |
(214) |
同
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同
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高岡郡中土佐町
(事業主体) |
同
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元
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10,032 (10,032) |
10,000 | 10,032 (10,032) |
10,000 |
(213)(214)の計 | 11,671 (11,671) |
11,500 | 11,671 (11,671) |
11,500 |
これらの補助事業は、住民の安全・安心を確保する観点から効率的な安全対策を講ずるために、農村地域防災減災事業実施要綱(平成25年24農振第2114号農林水産事務次官依命通知)等に基づく耐震性点検として、2事業主体がそれぞれ管理する農道橋の点検業務を業者に委託して実施したものである。
上記の要綱等によれば、耐震性点検では、土地改良施設の耐震性を調査することとされている。また、「農村地域防災減災事業における耐震性点検について」(平成29年29農振第1164号農村振興局整備部防災課長通知)によれば、耐震性点検は、耐震性を調査することを目的としており、構造物の劣化、損傷等の状況の点検、把握等(以下「現況調査」という。)のみを実施するものではないとされ、耐震性点検の実施に当たっては、必要に応じて「土地改良事業設計指針「耐震設計」」(農林水産省農村振興局整備部監修)を参照することなどとされている。そして、同指針によれば、既設構造物が耐震性能を確保しているか評価するために必要に応じて構造解析等の耐震診断を行うこととされている。
2事業主体は、本件補助事業を事業費計11,671,000円で実施したとして、高知県に実績報告書を提出して同県から補助金計11,500,000円の交付を受け、また、同県は中国四国農政局に実績報告書を提出して同農政局から同額の国庫補助金の交付を受けていた。
しかし、本件補助事業について、実際に実施された業務内容を前記点検業務の成果品により確認したところ、2事業主体は、5年に1回の頻度で実施することとしている農道橋の損傷等の状況を把握するための定期点検として、現況調査のみを実施しており、耐震性の調査を目的として、耐震性能を評価するために必要な耐震診断等の耐震性点検は実施していなかった。
したがって、本件補助事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金11,500,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において、補助金の交付対象となる耐震性点検の目的及び内容についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。