(2件 不当と認める国庫補助金 4,500,000円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(215) |
農林水産本省
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一般社団法人全国農業会議所
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宮城県 公益社団法人みやぎ農業振興公社
(事業主体) |
農業次世代人材投資
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29、30
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102,250 (102,250) |
102,250 | 3,000 (3,000) |
3,000 |
(216) |
同
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全国農業会議所
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茨城県 小美玉市 (事業主体)
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青年就農給付金
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26
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25,500 (25,500) |
25,500 | 1,500 (1,500) |
1,500 |
(215)(216)の計 | 127,750 (127,750) |
127,750 | 4,500 (4,500) |
4,500 |
これらの補助事業は、持続可能な力強い農業の実現に必要な人材力の強化を図るなどするために、就農に向けて研修を受ける者(以下「研修生」という。)又は経営の不安定な就農初期段階の者(以下「新規就農者」という。)に対して、事業主体が原則として年間1,500,000円の農業次世代人材投資資金(平成28年度以前は青年就農給付金。以下「農業次世代資金」という。)を交付する事業に要した経費について、国庫補助金を交付するものである。
農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。28年度以前は新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱)等によれば、独立・自営就農(注)をする予定で農業次世代資金の交付を受けた研修生は、研修終了後1年以内に独立・自営就農をする必要があり、就農しなかった場合は、農業次世代資金の全額を返還しなければならないこととされている。また、事業主体は、農業次世代資金の交付に当たり、新規就農者の前年の総所得が250万円以上であった場合には、農業次世代資金の交付を停止することとされている。そして、総所得とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に定められた合計所得金額から農業次世代資金の額を除いた額であるとされており、譲渡所得等を含むものとされている。
2事業主体のうち、公益社団法人みやぎ農業振興公社(以下「公社」という。)は、29、30両年度に研修生を対象として本件事業を事業費計102,250,000円で実施したとして、一般社団法人全国農業会議所(28年3月31日以前は全国農業会議所。以下「会議所」という。)から宮城県を通じて同額の国庫補助金の交付を受け、同県に実績報告書を提出していた。また、小美玉市は、26年度に新規就農者を対象として本件事業を事業費計25,500,000円で実施したとして、会議所から茨城県を通じて同額の国庫補助金の交付を受け、同県に実績報告書を提出していた。
2事業主体等における国庫補助金等の流れを示すと、図のとおりである。
図 国庫補助金等の流れ
しかし、公社は、独立・自営就農をする予定であった研修生1名について、研修終了後1年以内に独立・自営就農をしていなかったのに、同人に交付した農業次世代資金計3,000,000円を返還させていなかった。また、小美玉市は、新規就農者1名について、農業経営開始後の26年に総所得に含めることとされている土地に係る譲渡所得を得ていて総所得が250万円以上となっていたのに、誤って、当該譲渡所得を含めずに総所得を確認していたため交付停止の要件には該当しないとして、27年4月1日から28年3月31日までの1年間分の農業次世代資金1,500,000円の交付を停止していなかった。
したがって、2事業主体が上記の計2名に交付した農業次世代資金計4,500,000円は補助の対象とは認められず、これらに係る国庫補助金相当額計4,500,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、公社において交付要件についての理解及び研修生の就農状況の確認が十分でなかったこと、宮城県において公社に対する指導が十分でなかったこと、東北農政局において宮城県に対する指導が十分でなかったこと、また、小美玉市において交付停止の要件についての理解が十分でなかったこと、茨城県において小美玉市に対する指導が十分でなかったこと、関東農政局において茨城県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。