(1件 不当と認める国庫補助金 43,608,617円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(218) |
東海農政局
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花の王国あいち県民運動実行委員会
(事業主体) |
―
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公共施設等における花きの活用拡大支援
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2
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639,361 (639,361) |
510,690 | 50,507 (50,507) |
43,608 |
この補助事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内消費が減少している花きについて、自治体、学校、企業等における花きの活用拡大を通じた日常生活での需要喚起等の取組を、愛知県、愛知県内の花き産業関係者(以下「関係団体」という。)等により構成されている花の王国あいち県民運動実行委員会(以下「委員会」という。)が行ったものである。
公共施設等における花きの活用拡大支援事業費補助金交付要綱(令和2年2生産第183号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)等によれば、交付の対象となる経費は、補助事業を実施するために必要な経費とされており、補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業等に要した経費等を記載した実績報告書を交付決定者に提出することとされている。
補助事業の実施に当たり、事業主体である委員会を構成している関係団体等が補助の対象となる花き等を購入する場合には、これに係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)額が補助対象経費に含まれる。そして、関係団体等が消費税の課税事業者であれば当該花き等の購入は課税仕入れに該当することから、確定申告の際に課税売上高に対する消費税額から当該花き等の購入に係る消費税額を仕入税額控除(注)した場合には、関係団体等はこれに係る消費税額を実質的に負担していないことになる。
交付要綱等によれば、補助事業者は、実績報告書の提出後に消費税の確定申告により仕入税額控除した消費税額に係る国庫補助金相当額が確定した場合には、その金額を速やかに交付決定者に報告し、当該金額を返還しなければならないこととされている。そして、実際に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額を仕入税額控除するのは関係団体等であることから、事業主体である委員会において、実績報告書の提出後に、関係団体等が仕入税額控除した消費税額に係る補助金の額について確認する必要がある。
委員会は、前記の補助事業を消費税を含めて事業費計639,361,097円(国庫補助対象事業費同額、国庫補助金計510,690,000円)で実施したとして東海農政局(以下「農政局」という。)に実績報告書を提出して、同額で額の確定を受けていた。
しかし、関係団体の一つである名古屋生花小売商業協同組合(以下「組合」という。)が実際には支払っていない花束の製作等の経費を誤って計上するなどしていたため、国庫補助対象事業費計23,441,433円(国庫補助金相当額計22,810,853円)が過大に精算されていた。
また、委員会は、組合及び関係団体の一つである愛知県経済農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)が実績報告書の提出後に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額計27,065,589円を仕入税額控除し、これに係る国庫補助金相当額が計20,797,764円と確定していたのに、この額について、組合及び連合会に確認していなかったため、農政局に報告及び返還を行っていなかった。
したがって、国庫補助対象事業費計50,507,022円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額計43,608,617円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、委員会において本件補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、補助事業における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、農政局において本件補助事業に係る経費の確認及び消費税の取扱いについての委員会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。