(1件 不当と認める国庫補助金 6,546,000円)
部局等
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補助事業者
(所在地)
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間接補助事業者
(所在地)
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補助事業
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年度
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事業費
補助対象事業費
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左に対する国庫補助金交付額
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||
(223) | 九州経済産業局 |
熊本県 |
株式会社香梅
(熊本市) 〈事業主体〉
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中小企業組合等共同施設等災害復旧 |
29、30 | 2,100,000 (2,001,569) |
1,000,000 | 14,661 | 6,546 |
この補助事業は、平成28年熊本地震に係る被災地域の復旧及び復興を促進することを目的として、中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金の交付を受けた熊本県が、施設又は設備の復旧・整備等を行う中小企業等グループ又はその構成員に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)交付要綱(20160610財中第3号)等によれば、補助の対象となる経費は、中小企業等グループ又はその構成員の施設又は設備であって、平成28年熊本地震により損壊し、若しくは滅失し、又は継続して使用することが困難になったもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設又は設備の復旧・整備等に要する経費であって、知事が補助の対象としたものとされている。また、同要綱等を踏まえて九州経済産業局と同県との間で共有している質疑応答集によれば、復興事業計画に基づく事業を行うに当たり平成28年熊本地震による損壊等がなかった施設又は設備を解体する必要がある場合、原状回復のために必要不可欠と判断されるものであれば解体に係る経費は補助の対象となるものの、再築に係る経費は上記の事業を行うために必要不可欠とはいえないことから補助の対象として認められないこととされている。
そして、同要綱等によれば、上記補助の対象となる経費には、施設又は設備の原状回復のみならず、事業再開又は継続、売上回復等に必要な新分野需要開拓等の実施に係る取組(以下、この取組を「新分野事業」という。)に要する経費も含まれることとされている。ただし、施設又は設備の原状回復に代えて新分野事業に伴う復旧・整備等を実施した場合には、国庫補助金の額については、震災前に所有していた施設又は設備の原状回復に必要な経費に補助率を乗じた額を上限とすることとされている。
中小企業等グループの構成員である事業主体は、平成28年熊本地震で損壊した工場について、新分野事業に伴う建替工事を実施することとして、これに要する経費が2,500,000,000円(補助対象事業費2,472,826,280円)、国庫補助金の上限額を算定するに当たって別途見積もった原状回復に必要な経費が2,100,000,000円(同2,025,946,254円)であるとする交付申請書を同県に提出し、原状回復に必要な経費に基づき交付決定を受けて事業を実施していた。また、事業主体は、事業完了後、新分野事業に要した経費が2,183,990,000円(同2,154,172,003円)、国庫補助金の上限額を算定するに当たって別途見積もった原状回復に必要な経費が2,100,000,000円(同2,001,569,854円)であるとする実績報告書を同県に提出し、原状回復に必要な経費に基づき国庫補助金1,000,000,000円の交付を受けていた。
そして、事業主体が提出していた交付申請書及び実績報告書のいずれにおいても、国庫補助金の上限額を算定するに当たって別途見積もった原状回復に必要な経費に係る補助対象事業費の中には、工場の原状回復を行うとした場合に工事の支障となり解体が必要な施設であるとして、平成28年熊本地震による損壊等がなかった守衛棟の再築に係る経費が含まれていた。
しかし、工場の原状回復を行うに当たり平成28年熊本地震による損壊等がなかった施設を解体する必要があるとした場合でも、その再築に係る経費は補助の対象とならないのに、同県はこの経費が含まれた補助対象事業費に補助率を乗じた上限額により交付決定及び交付額の確定を行っていた。
したがって、前記の補助対象事業費2,001,569,854円から守衛棟の再築に係る経費14,661,804円を除いた額に補助率を乗じて適正な国庫補助金の上限額を算定すると993,454,000円となり、前記の国庫補助金1,000,000,000円との差額6,546,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、国庫補助金の上限額を算定するに当たっての補助の対象となる経費の範囲についての理解が十分でなく、交付申請書や実績報告書における平成28年熊本地震による損壊等がなかった施設の再築に係る経費についての審査及び事業主体に対する指導が適切でなかったことなどによると認められる。