(1件 不当と認める国庫補助金 8,165,732円)
部局等
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補助事業者
(所在地)
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間接補助事業者
(所在地)
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補助事業
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年度
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事業費
補助対象事業費
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左に対する国庫補助金交付額
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||
(226) | 中小企業庁 |
全国中小企業団体中央会 (東京都中央区) |
株式会社フジフレックス (奈良県生駒市) 〈事業主体〉 |
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援 |
30 | 15,171 (14,047) |
9,365 | 12,248 | 8,165 |
この補助事業は、我が国製造業等を支えるものづくり産業基盤等の底上げを図るとともに、即効的な需要の喚起と好循環を促し、経済活性化を実現することを目的として、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の交付を受けた全国中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、革新的な設備投資やサービス開発、試作品の開発を行うための設備投資を行う事業を実施する中小企業等に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。中央会は、中小企業等が中央会から補助金(以下「ものづくり補助金」という。)の交付を受けて実施する事業(以下「ものづくり補助事業」という。)のうち奈良県内において実施される事業に係る公募、確定検査等の事務を奈良県中小企業団体中央会(以下「受託事業者」という。)に委託している。
中央会及び受託事業者が作成したものづくり補助事業に係る交付規程等によれば、ものづくり補助事業のために使用される機械等の購入等に要する経費が補助の対象とされている。また、取得価格が50万円以上の機械、器具、備品等は、処分(ものづくり補助金の交付の目的に反する使用、譲渡等をいう。)を制限する財産(以下「処分制限財産」という。)とされており、ものづくり補助事業の実施者は、処分制限財産を経済産業大臣が定めた処分制限期間内に処分しようとするときは、あらかじめ受託事業者の承認を受けなければならないこととされている。そして、処分制限財産をものづくり補助金の交付の目的に反してものづくり補助事業とは関係のない業務のために使用した場合は、処分制限財産の残存簿価相当額に補助率を乗じて得た金額を中央会に納付(以下「残存簿価分納付」という。)することとなっている。ただし、ものづくり補助事業の実施者がものづくり補助事業の成果を活用して実施する事業に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用をいう。)する場合は、あらかじめ受託事業者の承認(以下「転用承認」という。)を受ければ、残存簿価分納付が免除されることとなっている。
事業主体は、人工膝関節置換術(注)において、大腿(たい)骨と膝(しつ)蓋骨間の圧力を術中に測定して最適な位置に人工膝蓋骨を留置するために用いるセンサを開発するに当たり、当該センサの部品の試作プロセスを短縮化するために必要な3Dプリンタ2台を、平成31年1月に購入するなどして、これに要した事業費計15,171,408円(補助対象事業費計14,047,600円)に対してものづくり補助金計9,365,066円(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。そして、事業主体は、購入した3Dプリンタ2台について、本件ものづくり補助事業の成果を活用して実施する事業として上記センサの本格的な生産を行う際に活用するために、同年3月に転用承認を受けていた。
しかし、事業主体は、転用承認を受けた同月以降、上記の3Dプリンタ2台を受託事業者に無断で、主として本件ものづくり補助事業とは関係のない鉗(かん)子等の手術器具を製作するために使用していた。
したがって、本件ものづくり補助事業により購入した3Dプリンタ2台(31年3月末残存簿価相当額計12,248,600円)は、ものづくり補助事業の成果を活用して実施する事業とは異なる事業に転用されていて、補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額計8,165,732円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体においてものづくり補助事業の適正な執行に対する認識が欠けていたこと、受託事業者における事業主体に対する指導が十分でなかったのに中央会において受託事業者に対する指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。