(1件 不当と認める国庫補助金 2,104,830円)
部局等
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補助事業者
(所在地)
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間接補助事業者
(所在地)
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補助事業
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年度
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事業費
補助対象事業費
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左に対する国庫補助金交付額
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||
(227) | 東北経済産業局 |
公益財団法人みやぎ産業振興機構 (仙台市) |
匠ソリューションズ株式会社 (仙台市) 〈事業主体〉 |
戦略的基盤技術高度化支援 |
2 | 32,616 (31,252) |
20,834 | 3,157 | 2,104 |
この補助事業は、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発や試作品開発等の取組を支援し、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図ることを目的として、中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)の交付を受けた公益財団法人みやぎ産業振興機構(以下「機構」という。)が、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発等を行う中小企業者等に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
本件補助事業に係る交付要綱等によれば、補助金の交付の対象は、補助事業を実施するために必要な機械装置、備品等の物品の製作及び購入に要した経費等とされている。
事業主体は、AIを用いて自動車の塗装外観検査を行う画像検査装置を製品化するための研究開発に係る事業を事業費32,616,376円(補助対象事業費31,252,377円)で実施したとする実績報告書を機構に提出して、これにより国庫補助金20,834,917円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、上記研究開発の一環として計画していた画像検査装置の小型化が困難であるとしてこれを中断しており、その結果、小型化に係る研究開発のために購入した集積回路を使用していなかったのに、その購入に係る経費計3,157,245円を含めて補助対象事業費に計上していた。
したがって、上記の補助事業に使用されていない集積回路の購入に係る経費3,157,245円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額2,104,830円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象事業費に計上できる経費についての理解が十分でなかったこと、機構において実績報告書等の審査及び事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。