本院は、関東運輸局(以下「運輸局」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく国土交通大臣からの報告を受けるとともに、国土交通本省及び運輸局において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、運輸局において、総務部人事課給与第二係長であった野尻某が、給与に関する事務に従事中、令和3年8月から4年12月までの間に、給与額等の給与情報をまとめたデータを改ざんし、自らの給与額を水増ししたり、架空の給与情報を追加したりすることにより、複数の自己名義の預金口座に不正に振り込ませて、職員基本給等14,752,260円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、5年9月末現在で5,128,850円が同人から返納されている。