(1件 不当と認める国庫補助金 2,858,000円)
部局等
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補助事業者等
(事業主体)
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(267) | 山梨県 |
大月都留広域事務組合 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進的設備導入推進事業) |
平成29~令和元 |
2,170,800 (1,955,000) |
977,500 | 5,715 (5,715) |
2,858 |
この交付金事業は、廃棄物処理施設の基幹的設備の改良を行う事業として、大月都留広域事務組合が大月市初狩町中初狩地内に所在する「まるたの森クリーンセンター焼却施設」において、老朽化した既設の焼却炉、灰出し装置等の基幹的設備を解体して、先進的な設備に交換する工事等を事業費2,170,800,000円(交付対象事業費1,955,000,000円、交付金交付額977,500,000円)で実施したものである。
「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進的設備導入推進事業)交付取扱要領」(平成27年4月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)等において本件交付金事業について適用することとされている「循環型社会形成推進交付金の実績報告及び額の確定マニュアル」(平成23年2月環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び浄化槽推進室作成)によれば、事業の実施に伴い鉄くずなどの売却収入が生じた場合は、事業費から当該売却収入を控除して交付対象事業費を算定することとされている。
しかし、同組合は、交付金事業として実施した既設設備の解体により発生した鉄くず241.85tの売却収入6,504,284円を得ており、この中には、本件交付金の交付対象となる既設設備の解体において発生した、鉄くずの売却収入相当額5,714,132円が含まれていたのに、これを事業費から控除していなかった。
したがって、上記の売却収入を事業費から控除して適正な交付対象事業費を算定すると1,949,285,000円となることから、本件交付対象事業費1,955,000,000円は、これに比べて5,715,000円過大になっており、これに係る交付金相当額2,858,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同組合において交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、山梨県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。