(2件 不当と認める国庫補助金 5,123,154円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
(事業主体)
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(268) | 環境本省 |
公益財団法人廃棄物・3R研究財団 |
株式会社小矢沢商店 |
二酸化炭素排出抑制対策 |
28 |
14,120 (14,120) |
7,060 | 8,060 (8,060) |
4,030 |
(269) | 同 |
一般社団法人温室効果ガス審査協会 |
株式会社ハピネット・ロジスティクスサービス |
同 |
29 |
3,600 (3,481) |
1,740 | 2,186 (2,186) |
1,093 |
(268)(269)の計 | 17,720 (17,601) |
8,800 | 10,246 (10,246) |
5,123 |
これらの補助事業は、エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制等するための設備の整備を2事業主体が実施したものである。
環境省は、事業の実施に当たり、事業主体から提出された交付申請書の受理、交付の決定、実績報告書等の審査、補助金の交付等の事務を公募により選定した者(以下「補助事業者」という。)に行わせている。そして、2事業主体は、本件補助事業について、補助事業者に実績報告書を提出して、補助事業者から補助金の交付を受けていた。
「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省CO2型リサイクル高度化設備導入促進事業)交付要綱」(平成27年4月環廃企発第1504095号)、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業)交付要綱」(平成29年3月環地温発第1703249号)等によれば、事業主体は、間接補助事業により取得した価格が50万円以上の機械、器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過するまで、補助事業者の承認を受けないで廃棄等の財産処分を行ってはならず、補助事業者は、上記の承認を与える場合には、あらかじめ環境大臣の承認又は指示を受けなければならないとされている。また、上記の承認に当たっては、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)に準ずることとされており、これによれば、原則として、国庫納付に関する条件を付するものとされており、財産処分を行う場合の納付金額は、財産処分する施設等に係る国庫補助額に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数)の割合(以下「残存割合」という。)を乗じて得た額とされている。
しかし、2事業主体は、本件補助事業により整備した設備について、処分制限期間内であったにもかかわらず、補助事業者の承認を受けずに廃棄していた。
したがって、2事業主体が補助事業者の承認を受けずに廃棄していた設備の整備に要した事業費に残存割合を乗じた額計10,246,941円に係る国庫補助金相当額計5,123,154円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において補助事業により取得した財産を処分する際に財産処分に係る補助事業者の承認を受けなければならないことについての認識が欠けていたこと、2補助事業者において2事業主体に対する指導が十分でなかったこと、環境本省において補助事業者に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
株式会社小矢沢商店(令和2年10月1日以降は合併により福田三商株式会社。以下「会社」という。)は、平成28年11月及び29年2月に、長野県に所在するスーパーマーケット4店舗にペットボトルを回収するための店頭設置型圧縮・破砕設備(処分制限期間10年。以下「設備」という。)計4台を設置する事業を事業費14,120,000円(補助対象事業費同額)で実施し、実績報告書を補助事業者である公益財団法人廃棄物・3R研究財団に提出して、補助事業者から補助金7,060,000円(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。
しかし、会社は、使用済みペットボトルの価格が下落しており、想定した収入が得られないことなどから、順次上記4台の設備の稼働を停止し、処分制限期間内であったにもかかわらず、令和3年3月及び4月に同財団の承認を受けずに設備(設備の整備に要した事業費に残存割合を乗じた額計8,060,160円、これに係る国庫補助金相当額計4,030,078円)を廃棄していた。