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  • 令和4年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの[海上自衛隊第4航空群、同第61航空隊](273)


会計名
一般会計
部局等
海上自衛隊第4航空群、同第61航空隊
不正行為期間
令和2年11月、3年2月~5月
損害物品の種別
トナーカートリッジ等計269点、ICカード乗車券1枚
損害額
4,146,894円

本院は、海上自衛隊第4航空群(以下「4空群」という。)及び同第61航空隊(以下「61航空隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び物品管理法(昭和31年法律第113号)第32条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、4空群及び61航空隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、上記の両部局において、厚木航空基地に所在する61航空隊本部の資材班員であった自衛官大塚某が、次のようにトナーカートリッジ等及びICカード乗車券(購入価格相当額等計4,146,894円)を領得したものであり、不当と認められる。

ア 物品供用官である61航空隊本部資材班長(以下「資材班長」という。)の補助者として、物品の受領の事務に従事中、同基地に所在する4空群第4整備補給隊第4補給隊が管理する貴重品庫の鍵から不正に合鍵を作製し、その合鍵を使用して、令和3年2月から5月までの間に貴重品庫に立入りトナーカートリッジ等計269点(購入価格相当額計4,131,500円)を領得した。

イ 資材班長に供用されていたICカード乗車券の保管の事務に従事中、2年11月にICカード乗車券1枚(チャージ金額(注1)14,894円、デポジット(注2)500円、計15,394円)を領得した。

なお、本件損害額については、5年9月末現在で13,906円及び上記のICカード乗車券1枚(チャージ金額988円、デポジット500円、計1,488円)が同人から返納されている。

(注1)
チャージ金額  ICカード乗車券に入金されている金額
(注2)
デポジット  ICカード乗車券に対する預り金