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  • 令和4年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第5節 特別会計財務書類の検査


令和3年度特別会計財務書類の内閣から本院への送付年月日
令和4年11月8日
検査対象
18府省庁等が所管する13特別会計の令和3年度特別会計財務書類
令和3年度特別会計財務書類の本院から内閣への回付年月日
令和4年12月23日

会計検査院は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第19条第2項の規定に基づき、令和4年11月8日に内閣から送付を受けた18府省庁等(注1)が所管する13特別会計(注2)の令和3年度特別会計財務書類について検査した。そして、同年12月23日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。

(注1)
18府省庁等  国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル、復興両庁、総務、法務、外務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、防衛各省
(注2)
13特別会計  交付税及び譲与税配付金、地震再保険、国債整理基金、外国為替資金、財政投融資、エネルギー対策、労働保険、年金、食料安定供給、国有林野事業債務管理、特許、自動車安全、東日本大震災復興各特別会計

内閣に通知した検査結果の概要は、次のとおりである。

令和3年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から、法、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)、特別会計の情報開示に関する省令(平成19年財務省令第30号)、同省令第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準(平成20年財務省告示第59号。以下「作成基準」という。)等に従った適切なものとなっているかなどに着眼して検査した結果、作成基準等と異なる処理をしていて、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、のとおり、4府省が所管する1特別会計において1事項見受けられた。

なお、上記の1事項については、環境省において所要の訂正が行われた。

表 特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの

特別会計名
(勘定名等)
所管
財務書類の科目等 計上金額
(単位:百万円)
適切な計上金額
(単位:百万円)
エネルギー対策
(電源開発促進)
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省
貸借対照表
有形固定資産
本会計年度
4,813 5,073
物品
本会計年度
4,672 4,932
資産合計
本会計年度
294,878 295,138
資産・負債差額
本会計年度
290,525 290,785
負債及び資産・負債差額合計
本会計年度
294,878 295,138
業務費用計算書
減価償却費
本会計年度
2,331 2,071
本年度業務費用合計
本会計年度
313,940 313,680
資産・負債差額増減計算書
Ⅱ 本年度業務費用合計
本会計年度
△ 313,940 △ 313,680
Ⅵ 本年度末資産・負債差額
本会計年度
290,525 290,785
附属明細書
1 貸借対照表の内容に関する明細
(1) 資産項目の明細
④ 固定資産の明細
 
物品
本年度減価償却額
2,321 2,061
本年度末残高
4,672 4,932
 

〈表示が適切とは認められない事項の説明〉

業務費用計算書の「減価償却費」について、環境省は、作成基準等に基づき、年度途中で取得した物品を年度末に取得したと仮定して計算することとしていることから、取得年度にはこれに係る減価償却費は計上されないこととなるのに、誤って、本会計年度に、年度途中で取得した物品の一部に係る減価償却費を計上していたため計上金額が誤っており、また、このことに伴い、貸借対照表の「物品」の計上金額が誤っていたもの(環境省)

なお、上記に連動して、連結貸借対照表、連結業務費用計算書、連結資産・負債差額増減計算書、合算貸借対照表、合算業務費用計算書及び合算資産・負債差額増減計算書の関連箇所に誤りが生じていた。