(概況)
令和4年10月から5年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは4件13,136,018円である。これに繰越し分5件21,460円を加えて、処理を要するものは9件13,157,478円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは3件113,800円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管
|
処理を要するもの
|
処理したもの
|
|||
---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
裁判所
|
1 | 0 | ― | ― | |
法務省
|
4 | 21 | ― | ― | |
外務省
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2 | 13,087 | 1 | 64 | |
財務省
|
2 | 49 | 2 | 49 | |
計 | 9 | 13,157 | 3 | 113 |
処理したものは、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補塡されているものなどである。
(概況)
令和4年10月から5年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは22,125件1,255,071,856円である。これに繰越し分92件236,675,052円を加えて、処理を要するものは22,217件1,491,746,908円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは22,142件1,385,616,711円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管
|
処理を要するもの
|
処理したもの
|
|||
---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
国会
|
20 | 3,439 | 20 | 3,439 | |
裁判所
|
87 | 4,829 | 85 | 4,825 | |
会計検査院
|
8 | 1,506 | 8 | 1,506 | |
内閣
|
1 | 252 | 1 | 252 | |
内閣府
|
1,002 | 294,044 | 999 | 293,888 | |
デジタル庁
|
22 | 614 | 22 | 614 | |
総務省
|
5 | 141 | 4 | 141 | |
法務省
|
506 | 69,441 | 494 | 68,301 | |
外務省
|
123 | 32,405 | 122 | 21,338 | |
財務省
|
18,400 | 109,461 | 18,400 | 109,461 | |
文部科学省
|
36 | 17,659 | 35 | 16,268 | |
厚生労働省
|
281 | 33,496 | 280 | 33,092 | |
農林水産省
|
299 | 161,711 | 292 | 160,742 | |
経済産業省
|
163 | 824 | 162 | 824 | |
国土交通省
|
469 | 160,866 | 455 | 151,175 | |
環境省
|
22 | 7,118 | 21 | 6,284 | |
防衛省
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773 | 593,933 | 742 | 513,460 | |
計 | 22,217 | 1,491,746 | 22,142 | 1,385,616 |
処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に高額な物品である魚雷の亡失があったことによる。
(処理したものの内訳)
処理したものの内訳は次のとおりである。
(検定したものの説明)
物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、航空自衛隊の物品管理職員が、航空管制に使用する装置の構成部品をフォークリフトで車両に積載する際に落下させ、国に損害を与えた事態について、物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。