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  • 令和4年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第1節 検査対象別の概要


第6 政府関係機関及びその他の団体

2 政府関係機関の収入支出決算

政府関係機関は、国が資本金の全額を出資している公法上の法人のうち、その予算の国会の議決に関して国の予算の議決の例によることとされていて、また、決算を国の歳入歳出の決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととされている法人であり、令和4年度末における政府関係機関は4機関である。