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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和5年2月

放射性物質汚染対処特措法3事業等の入札、落札、契約金額等の状況に関する会計検査の結果について


別図表2-2 工事を下請負に付する場合の共通仕様書に定められた要件

1-1-14 工事の下請負

受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

  1. ① 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
  2. ② 下受注者(補注)が環境省の工事指名競争参加資格者である場合には、営業停止または指名停止期間中でないこと。
  3. ③ 下受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の適用を受けない個人事業主でないこと。
  4. ④ 下受注者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

(補注) 下受注者  下請業者のこと