別図表2-2 工事を下請負に付する場合の共通仕様書に定められた要件
1-1-14 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
- ① 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
- ② 下受注者(補注)が環境省の工事指名競争参加資格者である場合には、営業停止または指名停止期間中でないこと。
- ③ 下受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の適用を受けない個人事業主でないこと。
- ④ 下受注者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
(補注) 下受注者 下請業者のこと