事案の概要 注(1) | 事案の発生を受けて発注者及び環境省が講じた措置 | 受注者の事業実施体制等 | |||
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指名停止等の措置 | 監督等の仕組みの見直し | 事案の発生を受けて受注者等が講じた措置 | |||
(事案No.1)
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一般国民から不適正な除染に関する通報を受け付けるために環境省が設置した「不適正除染110番」への通報(26年5月) |
【田村市】
なし(受注者の構成員1社は有資格者(注(2))ではなかったため。受注者、1次下請業者及び同協力会社はいずれも田村市が指名停止措置を講じていなかったため) |
【田村市】
再発防止通知(監視体制等の強化、構成団体への指導徹底)を受注者に対して発出(26年5月) 【環境省】田村市に対して、監督及び検査の方法や再発防止等について報告を求めるとともに、再発防止策の実施状況の報告を行うよう依頼(26年5月、同年6月) |
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(事案No.2)
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当該2次下請業者から受注者への通報(27年2月) |
【環境省】
受注者、受注者の構成員5社、当該2次下請業者及び当該2次下請業者に作業方法の指示を行っていた1次下請業者に対して、それぞれ、6週間の指名停止措置 |
【環境省】
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(事案No.3)
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契約図書では除去土壌等を発生した敷地内で保管することとされていたが、4次下請業者の作業員は、除去土壌等を自社に持ち帰った。その後、除去土壌等と別の廃棄物を運搬車両に混載して、産業廃棄物処理事業者に対して除去土壌等が含まれていることを伝えることなく処分を依頼。産業廃棄物処理事業者は、廃棄物を最終処分場に持ち込んだところ、線量が受入基準値を超えていたことから除去土壌等の引き取りを拒否されたため、除去土壌等をいわき市内に不法に投棄 【発覚した契機及び時期】いわき市への住民からの通報(27年12月) |
【郡山市】
措置なし(注(3)) 【環境省】措置なし(郡山市が指名停止措置を講じていなかったため) |
【郡山市】
郡山市に対して、監督、検査の方法や再発防止等について報告を求めるとともに、再発防止策の実施状況の報告を行うよう依頼(28年7月) |
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(事案No.4)
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受注者への通報(30年3月) |
【環境省】
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【環境省】
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(事案No.5)
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当該1次下請業者から相談を受けた弁護士が受注者に相談(令和元年5月) |
【環境省】
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【環境省】
なし |
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