• 令和6年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

虚偽の業務日誌を作成して実際には補助事業の業務に全く従事していない者を従事したこととするなどして人件費が算定されていたため、国庫補助金の交付額が過大となっていたもの[農林水産本省、水産庁](163)(164)


(2件 不当と認める国庫補助金 112,012,731円)

 
部局等
補助事業者等
間接補助事業者等
補助事業等
年度
事業費
国庫補助対象事業費
左に対する国庫補助金等交付額
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(163)
農林水産本省
株式会社ジェイアール東日本企画
(事業主体)
―
新市場創出対策事業費補助金(農林水産業と食品産業の連携強化支援事業)等
4、5 171,353
(165,001)
164,205 40,249
(40,249)
40,249
(164)
水産庁
同 ―
漁村活性化対策事業費補助金(水産業復興販売加速化支援事業のうち復興加工EC販路マッチング支援事業)等
4、5 607,447
(607,447)
580,369 71,763
(71,763)
71,763
(163)(164)の計 778,800
(772,448)
744,575 112,012
(112,012)
112,012

(前掲「委託事業の委託先及び国庫補助事業の補助事業者となっている会社において、虚偽の業務日誌を作成して実際には委託事業等の業務に全く従事していない者を従事したこととするなどして人件費が算定されていたため、委託費の支払額及び国庫補助金の交付額が過大となっていたもの」及び後掲8府省庁の項参照)