(1件 不当と認める国庫補助金 4,565,000円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費 国庫補助対象事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費 国庫補助対象事業費 |
不当と認める国庫補助金等相当額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
| (214) | 国土交通本省 |
国立研究開発法人建築研究所 |
国立研究開発法人建築研究所施設整備 |
5 | 353,397 (353,397) |
353,397 | 4,565 (4,565) |
4,565 |
国立研究開発法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、令和5年度に、研究所の建築材料実験棟及び建築部材実験棟に設置されている電気設備、空調設備等の改修工事(以下「本件工事」という。)を、国立研究開発法人建築研究所施設整備費補助金(以下「整備費補助金」という。)の交付を受けて実施している(本件工事の概要、整備費補助金の概要等については、後掲国立研究開発法人建築研究所の項「0435実験棟の電気設備等の改修工事について、工事が完了していないのに完了したとする虚偽の検査調書を作成し、これに基づき契約金額全額を支払っていて、会計規程等に違反していたもの」参照)。
研究所は、本件工事により設置することとしていた変圧器を設置していないなどしていて、5年度までに本件工事が完了していないのに、完了したとする実績報告書を6年4月23日に国土交通本省に提出して、同月25日に整備費補助金の額の確定を受けていた。
したがって、5年度までに完了していない工事に係る費用4,565,000円は補助の対象とは認められず、これに係る整備費補助金4,565,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、研究所において、補助事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたことなどによると認められる。