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令和6年度
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第3章 個別の検査結果
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第2節 団体別の検査結果
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第9 独立行政法人国際協力機構
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意見を表示し又は処置を要求した事項
(2) 政府開発援助の実施に当たり、燃料の供給等について別の事業から影響を受けるなどの場合、当該別の事業の進捗に合わせた火力発電所建設事業を行うために、事業の計画段階から関係機関等との調整を十分に行うなどして、援助の効果が十分に発現するよう意見を表示したもの
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0076
令和7年10月16日付けで外務大臣及び独立行政法人国際協力機構理事長宛てに意見を表示したものの全文は、外務省の項に掲記
)