項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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趣旨 | 国は、民間ゼロゼロ融資における当初3年間の金利負担分を補塡し、経営の安定化につなげることを目的として、中小機構に対し、中小企業再生支援利子補給補助金を交付する。そして、中小機構は、国から交付を受けた同補助金を基に新型コロナウイルス感染症基金を造成しており、新型コロナウイルス感染症基金を原資として、「中小企業再生支援利子補給補助金のうち都道府県等に対して中小企業基盤整備機構が行う助成金の交付に係る実施細則(新型コロナウイルス感染症制度融資利子補給事業)」(令和2年要領令2第3号)等に基づき、都道府県等に対して、金利等相当額の助成を行う。 |
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概念図 |
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予算措置等の状況 |
(注) 令和2年度の予算額は、2年度一般会計補正予算の予算額を示している。
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予算の積算の考え方 | 民間ゼロゼロ融資の事業規模を想定し、それに都道府県等が定めている民間ゼロゼロ融資の平均利子率を乗ずるなどして予算額を算定
(例)令和2年度第2次補正予算
予算額
8102億円=事業規模×平均利子率×無利子期間 |
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新型コロナウイルス感染症基金の執行状況等 |
令和5年度までの新型コロナウイルス感染症基金の執行状況等をみると、基金造成額は1兆5127億円、執行率(基金造成額に対する利子補給費等の割合)が46.8%となっていて、5年度末の基金残高は1223億余円となっていた。
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新型コロナウイルス感染症基金の国庫への返納の状況 |
中小機構は、新型コロナウイルス感染症基金について3年度に5246億余円、5年度に1577億余円、計6824億円を国庫に返納している。中小機構は、国庫返納を行った理由として、3年度の国庫返納については、本事業の対象となる協会への保証申込期限が3年3月末であり、その後、新規の対象貸付けが発生することはなく、本事業を実施する上で必要な金額について算出することが可能となったことから行ったものとしている。また、5年度の国庫返納については、その後、繰上返済等による早期完済(借換えを含む。)、返済期間の短縮等が行われたことにより発生した不用額について、返納を行ったものであり、不用額を把握したタイミングで返納を行っているとしている。国庫返納額の算定過程は以下のとおりである。
<令和3年度国庫返納>
<令和5年度国庫返納>
(注) 上記の「執行額」は、該当年度の費用の計(中小機構から都道府県等への利子補給費等)から収入(運用益等)を除いた額となっている。
また、6年9月に公表された基金シートによれば、中小企業庁は、6年度に基金規模の見直しを行い、3(2)エ(イ)bのとおり、新型コロナウイルス感染症基金のうち563億余円について、6年度中に国庫返納する予定とされている。
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