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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第1 裁判所|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(1)−(2) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 浦和地方裁判所外1箇所で、昭和24年8月から25年4月までの間に、関係職員により保釈保証金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計2,175,117円(うち25年10月末現在補てんされた額482,546円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額
年月
(1) 浦和地方裁判所
 山本某
24、8から
25、1まで
659,000
(2) 札幌地方裁判所
 東某
24、12から
25、4まで
1,516,117
2,175,117