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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第2 総理府|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(3)−(4) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 宮内庁外1箇所で、昭和24年7月から25年1月までの間に、関係職員により歳出金をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計770,000円(うち25年10月末現在補てんされた額37,000円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間

不正行為金額

年月
(3) 宮内庁
 田中某
24、10から
〃、11まで
165,000
(4) 全国選挙管理委員会 総理府事務官
  富岡某
24、7から
25、1まで 
605,000
770,000