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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 法務府|
  • (一般会計)|
  • 租税

登録税の賦課当を得ないもの


(5)−(6) 登録税の賦課当を得ないもの

(部)租税及印紙収入(款)印紙収入(項)印紙収入

(5)  東京法務局で、昭和24年度中に鋼船大椎丸外2件の所有権移転又は抵当権設定の登記に当り、課税標準価格である船舶価格を屯当り15,000円、24,000円及び27,000円に決定し登録税784,108円を徴収したものがあるが、船舶公団共有船舶明細書における当該船舶の価格は屯当り36,000円から84,000円までであるのに徴しても、その決定は著しく低きに失している。

(6)  神戸地方法務局で、昭和24年度中に鋼船大仁丸外3件の所有権保存登記に当り、課税標準価格である船舶価格を屯当り13,000円又は17,000円に決定し登録税494,861円を徴収したものがあるが、船舶公団共有船舶明細書における当該船舶の価格は屯当り70,000円から90,000円までであるのに徴しても、その決定は著しく低きに失している。