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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 法務府|
  • (一般会計)|
  • 未収金

出役作業及び製品売渡に当り処置当を得ないもの


(7) 出役作業及び製品売渡に当り処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入(款)官業収入(項)刑務所収入

 宮城刑務所で、鴫原某の委託を受け昭和24年4月から7月までの間に伐木作業等のため出役させた受刑者延4,327人分の賃金584,132円が納期を経過しても収納未済であり、又、同人から3回にわたり立木を590,020円で購入して直営で薪を製造し、同人に売り渡した94,364把の代価1,054,893円も収納に至つていないのに、同人に対し8月から12月までの間に前記の立木代を支払つたものである。
 なお、1,639,025円は25年10月末現在まだ収納されていない。