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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 法務府|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

予算の使用当を得ないもの


(8) 予算の使用当を得ないもの

(部)公共事業費(款)公共事業費(項)一般公共事業費

 法務府外44箇所で、47,474,072円を支出し、検察庁庁舎、倉庫、分室、特別調室等の名目で167棟延3,004坪の新営又は増築工事を施行しているが、その構造、仕様から見ていずれも住宅であり、実際においても職員の宿舎に供している状況であつて、本費予算の目的外に経費を使用したものである。