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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 法務府|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

工事費の経理当を得ないもの


(9) 工事費の経理当を得ないもの

(部)公共事業費(款)公共事業費(項)一般公共事業費

 笠松刑務所で、昭和24年8月指名競争により大日本土木株式会社に請け負わせ施行した笠松刑務所庁舎新営その他工事の代金33,314,500円を岐阜刑務所で支出したものがあるが、工事関係書類によれば、笠松刑務所で23年度において同会社に請け負わせ施行した笠松女子職業学園舎房新営工事、舎房1棟248坪余のうち77坪余の工事費相当額1,471,360円は予算が不足であるのにこれを施行し、その工事費支払資金の調達等のため、24年度において笠松刑務所庁舎新営その他工事を請け負わせるに当り、その予定価格33,511,900円のうちに2,000,000円を含め、且つ、指名競争に当つては2,000,000円を落札後差し引くことを条件とし、これを23年度施行の工事費に充てたものである。
 なお、2,000,000円と前記1,471,360円との差額528,640円の使途については、当時の書類が不明であつて事実の確認ができない。