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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)

租税


租税 (29)−(294)

 昭和24年度の租税歳入(税関徴収の分を除く。)は、徴収決定済額6199億千27百余万円、収納済額5041億9千5百余万円、不納欠損額119億6百余万円、収納未済額1038億2千6百余万円であるが、徴税上注意を要すると認められるのは調査連絡又は資料整備が不十分のため課税標準額の決定を誤つたり、徴収すべき源泉徴収所得税、加算税等を徴収せず、又は徴収を遅延したものが依然として多いこと、課税標準額には誤りがないのに不注意のため税額の算出を誤つたものがあること、収納未済額がきわめて巨額に上り、その整理に努めているが、当初徴収決定の際の調査が不十分のため後になつて誤びゆう訂正として減額しているものが相当額に達していること、十分な調査をせずに不納欠損処分をしたと思われるものが多いこと、帳簿書類の整理が不備であり、ことに所得調査簿と徴収簿とが符合しないもの又は徴収簿自体の記入が正確でないものが多いこと、その他収税職員が税金等をほしいままに領得したものが多いことなどであつて、そのおもなものは後述のとおりであり、担当職員の訓練になお一層努力の要があると考えられる。
 なお、過誤納税金の払戻処理の相当遅延しているものが多いが、納税思想に影響するところが多いからその処理を促進すべきものと認められる。