(部)租税及印紙収入 (款)租税 (項)所得税
昭和23、24両年分所得税の税額算出に当つて、計算の過誤に因り徴収過不足を生じているものが相当あり、本院において所得額20万円以上のものにつき検査した結果判明したものだけでも、過不足税額1万円以上のものが麹町税務署外96箇所において左のとおりある。
年分 | 徴収過 | 徴収不足 | 計 | |||
事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | 事項数 | 金額 | |
23 |
161 |
千円 6,660 |
196 |
千円 6,512 |
357 |
千円 13,173 |
24 | 254 | 9,041 | 237 | 7,017 | 491 | 16,059 |
計 | 415 | 15,702 | 433 | 13,530 | 848 | 29,232 |