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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 租税

税額の算出を誤つたもの


(287) 税額の算出を誤つたもの

(部)租税及印紙収入 (款)租税 (項)所得税

 昭和23、24両年分所得税の税額算出に当つて、計算の過誤に因り徴収過不足を生じているものが相当あり、本院において所得額20万円以上のものにつき検査した結果判明したものだけでも、過不足税額1万円以上のものが麹町税務署外96箇所において左のとおりある。

年分 徴収過 徴収不足
事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額

23

161
千円
6,660

196
千円
6,512

357
千円
13,173
24 254 9,041 237 7,017 491 16,059
415 15,702 433 13,530 848 29,232