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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 租税

誤つて租税払戻金等を支出したもの


(294) 誤つて租税払戻金等を支出したもの

(部)行政部費(款)大蔵省(項)財務局

 金沢国税局で、金沢税務署が金沢市三田某の昭和22年分所得税14,710円に対する収納済額が1,220円であるのに、誤つて301,220円と整理し、後日に至り正当税額との差額286,509円を過誤納として国税局に送達したのに対し、よく調査することなくこれを租税払戻金とし還付加算金65,890円をあわせ352,399円を三田某に25年3月支払つたものがあり、5月本院会計実地検査の際注意したところ同月返納させることとした。