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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 予算経理

予算の使用当を得ないもの


(295)−(297) 予算の使用当を得ないもの

(部)行政部費(款)大蔵省(項)財務局(項)税務署

(295)  国税庁で、関係各国税局及び税務署に酒類密造取締の経費の一部を警察に配分するよう指示したため、関係局署において自動車借上料等として4,419,250円を支払つたこととしているが、実際は警察関係経費に使用したものである。

(296)  国税庁で、織物消費税の特別整理に要する経費の一部を織物査定補助員の表彰経費に充てるよう指示したため、関係税務署において織物査定場の借上料等として6,300,357円を支払つたこととしているが、実際は織物査定補助員の表彰費等に使用したものである

(297)  名古屋国税局外6箇所で、印刷製本代、自動車借上料等として3,779,683円を支払つたこととしているが、実際は食糧費、接待費等に使用したものである。