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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 工事

庁舎移改築工事の施行に当り処置当を得ないもの


(302) 庁舎移改築工事の施行に当り処置当を得ないもの

(部)行政部費 (款)大蔵省 (項)財務局

 福岡財務部で、昭和25年1月長崎建築工業株式会社に請け負わせた長崎支部庁舎等の建築に当り、元川棚海軍工廠会議所の建物1棟を移改築したものとして証明しているが、実際は同建物を現存のまま3,000,000円で会社をして売り渡させ、その代金と請負費2,400,000円とをあわせて庁舎等5棟延264坪を新築したもので、歳入歳出を混同する結果をきたしている。