(部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代
(325) 東京財務部で、昭和24年10月埼玉県南桜井村外1箇村所在の土地154,782坪を戦時補償特別措置法第60条の規定により株式会社服部時計店に譲渡するに当り、国が支出したコンクリートほ装道路工事費等の有益費相当額983,950円を徴収決定していなかつたので、25年7月本院会計実地検査の際注意したところ、全額徴収することとした。
(326) 熊本財務部で、昭和25年3月三菱重工業株式会社に同会社熊本工場厚生施設770棟30,050坪を戦時補償特別措置法第60条の規定により譲渡するに当り、同会社の負担で施行した改修工事費945,221円を誤つて有益費相当額として徴収したものがあるが、25年5月本院会計実地検査の際注意したところ、還付することとした。