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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

戦時補償特別措置法による国有財産の譲渡に当り処置当を得ないもの


(325)−(326) 戦時補償特別措置法による国有財産の譲渡に当り処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

(325)  東京財務部で、昭和24年10月埼玉県南桜井村外1箇村所在の土地154,782坪を戦時補償特別措置法第60条の規定により株式会社服部時計店に譲渡するに当り、国が支出したコンクリートほ装道路工事費等の有益費相当額983,950円を徴収決定していなかつたので、25年7月本院会計実地検査の際注意したところ、全額徴収することとした。

(326)  熊本財務部で、昭和25年3月三菱重工業株式会社に同会社熊本工場厚生施設770棟30,050坪を戦時補償特別措置法第60条の規定により譲渡するに当り、同会社の負担で施行した改修工事費945,221円を誤つて有益費相当額として徴収したものがあるが、25年5月本院会計実地検査の際注意したところ、還付することとした。