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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

船舶の売渡に当り処置当を得ないもの


(327) 船舶の売渡に当り処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 熊本財務局で、昭和23年9月九州商船株式会社に対し、元飛行機救難艇垂水丸及び第1,333号(各230屯、800馬力)を随意契約により1,864,163円で売り渡したものがある。
 右両船舶は、当初22年12月貨客船用として指名競争入札に付し会計7,451,320円で同会社に落札したのであるが、連合国軍の売渡許可が済んでいなかつたので売渡に至らず、一時使用を認可していたところ、23年3月連合国軍の指令により客船として使用することを禁止されたためこの入札を無効とし、改めて23年9月客船として使用しないことの条件で同会社に対し随意契約により前記価格で著しく低価に売渡をしたものであるが、25年4月本院会計実地検査の際調査したところ、両船とも貸客船として就航している状況であるから、同財務局は前記条件違反として契約を解除すべきものと認め注意したが、まだその処置がとられていない。