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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

未完成船舶の売渡処置当を得ないもの


(328) 未完成船舶の売渡処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 福岡財務部で、佐世保船舶工業株式会社に解撤させた未完成波号潜水艦4隻(排水量計1,400屯)の売渡処置を遅延したものがある。
 右は、同会社が21年4月から23年10月までの間に解撤し、その発生材は既に処分済のものであるから、すみやかに売渡の処置を講ずべきであつたのに、25年4月本院会計実地検査の際まだ売渡の処置がとられていなかつたので注意したところ、11月に至り同会社の発生材処分価額2,997,234円から解撤経費553,234円を差し引いた2,444,000円を売渡代金として徴収決定したが、11月末現在まだ収納されていない。