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  • 昭和24年度|
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物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないもの


(332) 物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないもの

  (款)財産収入 (項)物納及譲受財産収入

 東京外2財務部で、物納財産の売渡代金のうち、都不動産株式会社外26名が受領したまま昭和25年3月末現在国に納付していないものが70,460,086円ある。
 右は、財産税法及び戦時補償特別措置法によつて物納された不動産の売渡処分手続を前記会社に委託したものであるが、その代金の徴収に当つては国が買受人から直接収納することとなつているのに、受託者が買受人から売渡代金の一部を受領したことに因るものである。