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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 工事

工事の設計施行に当り処置当を得ないもの


(393) 工事の設計施行に当り処置当を得ないもの

  (昭和23年度)(部)終戦処理費(款)終戦処理費(項)終戦処理事業費

東京都で、昭和22年6月及び8月株式会社間組外1名に成増地区蒸気トンネル及び屋外配管工事を請け負わせ、その代金として200,951,631円(うち22年度分122,243,101円)を支出したものがある。
 本件工事は、同地区における家族住宅及び公共建物の室内保温、給湯等のために蒸気を送る屋外配管と、これを収容するトンネルの工事を行い、23年8月完成したものであるが、トンネル内に地表水のしん透がはなはだしく屋外配管装置の被害が著しいので、工事完成後間もない24年1月に至り特別調達庁において改造工事として配管修理、排水設備新設、改修等を165,457,840円で実施するのやむなきに至つたものである。
 しかして、本件工事は25年3月本院会計実地検査の際調査すると、雨水排水計画が粗ろうなため地表水のしん透がはなはだしいばかりでなく、当然防水工事を施すべきトンネル工事であるのに全くこれを行つていないし、又、鉄筋が露出したり、コンクリートのつき固め不十分のため空げきを生じたものがあるなど工事が著しく粗雑であり、ひいて多量の浸水をきたし、完成後いくばくもなく多額の工事費を投じ改造工事を行うのやむなきに至つたのはその処置当を得ない。