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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 工事

カーテン取付工事費の精算に当り処置当を得ないもの


(394) カーテン取付工事費の精算に当り処置当を得ないもの

  (部)終戦処理費(款)終戦処理事業費(項)終戦処理既定調達費

特別調達庁で、昭和22年11月横井産業株式会社に請け負わせた成増地区家族住宅カーテン取付工事の代金として9,858,200円(うち22年度分638,192円、23年度分6,484,357円)を支出したものがある。
 右は、家族住宅1,260戸の窓にカーテン及びドレープを取り付け、その数に応じ代金を支払うもので、24年6月前記金額をもつて精算したものであるが、25年3月本院会計実地検査の際調査したところ、2戸建の家屋についてその窓数を1戸建の同種家屋の2倍に計算したものなどがあり、代金を支払つた窓の数はカーテン及びドレープをあわせ31,084であるのに、実際取り付けたのは26,207にとどまり、附属金具類の数量もこれに伴つて大差があるばかりでなく、真ちゆう製品として代金を支払つているのに鋼板等の粗悪品を使用していたので注意したところ、精査の結果586万1千余円が過大であり、且つ、支給資材のドレープ生地5,923ヤード、カーテン生地28,286ヤード等が過剰に交付されたこととなつているのが明らかとなつたものである。
 右の外、22年10月同会社に請け負わせた同地区家族住宅ベネシヤンブラインド取付工事費の支払額22、645、213円(うち22年度分16,195,448円、23年度分6,449,765円)についても右と同様の事例があり、窓の数を15,549としているのに対し実際は13,792であつて、差引1,757に対する工事費相当額159万9千余円が過大に支払われたものである。